ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 担当部署で探す > 消費生活センター > 屋根修理の訪問販売での思わぬ高額請求にご注意ください!

本文

屋根修理の訪問販売での思わぬ高額請求にご注意ください!

印刷用ページを表示する 掲載日:2023年7月11日更新

屋根修理の訪問販売での思わぬ高額請求にご注意ください!

 自宅を訪問してきた業者に「屋根から雨漏りがしている」「屋根が浮いている」と言われ,工事の契約をしたところ,ずさんな工事をしていたり,ほとんど工事していないにもかかわらず,高額な請求を受けたという相談が,福山市内で多く寄せられていますのでご注意ください。

相談事例

 自宅を訪問してきた業者に「屋根から雨漏りがしている」と言われ,50万円で屋根修理の契約をした。工事が始まって3日たち,私の息子が屋根に上がって工事の進捗状況を確認したところ,工事を行った形跡がほとんどないことが分かった。それにもかかわらず,業者はさらに数十万円の追加工事を勧めてきたので,追加工事は断った。

 そもそも屋根の修理は必要だったのか,必要だとしても50万円もかかる工事なのか不審に思ったため,作業中の業者にクーリング・オフすることを告げたところ,業者が激高したので,警察を呼んだ。クーリング・オフをしたい。

 

屋根の修理画像

相談員からのアドバイス

 突然訪問してきた事業者に「屋根から雨漏りがしている」「屋根が浮いている」などとと言われ,工事の契約を急かされても安易に応じないようにしましょう。

 作業を依頼する場合も,その場で契約せず,複数の事業者から見積りを取り,よく考えてから契約するようにしましょう。

 事業者から,スマホ等で工事の必要な個所の写真を見せられても,それがご自宅の写真かどうか確認しましょう。(他人の家の写真を偽って見せるケースも発生しています。)

 契約書の交付がなかったり,契約書の記載に不備がある場合は,所定の期間(8日間)を超えてもクーリング・オフできる場合がありますので,困った場合は,県やお住いの地域の消費生活相談窓口に相談してください。