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福山市公立大学法人評価委員会
印刷用ページを表示する 掲載日:2025年4月1日更新
福山市は、地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第11条の規定により、市長の附属機関として「福山市公立大学法人評価委員会」を設置しています。
評価委員会は、中期目標の策定等に際して意見を述べたり、公立大学法人福山市立大学の業務実績の評価などを行います。
福山市公立大学法人評価委員会条例 [PDFファイル/87KB]
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福山市は、地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第11条の規定により、市長の附属機関として「福山市公立大学法人評価委員会」を設置しています。
評価委員会は、中期目標の策定等に際して意見を述べたり、公立大学法人福山市立大学の業務実績の評価などを行います。
福山市公立大学法人評価委員会条例 [PDFファイル/87KB]