本文
公益通報制度について
公益通報者保護法について
国民生活の安全・安心を損なう企業不祥事は、事業者内部からの通報をきっかけに明らかになることも少なくありません。
こうした企業不祥事による国民の生命、身体、財産その他の利益への被害拡大を防止するために通報する行為は、正当な行為として事業者による解雇等の不利益な取扱いから保護されるべきものです。
「公益通報者保護法」では、通報者が、どこへどのような内容の通報を行えば保護されるのか、通報を受けた事業者や行政機関のとるべき措置などについて定められています。
詳しくは、消費者庁ホームページをご覧ください。
https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_partnerships/whisleblower_protection_system/
公益通報とは
公益通報とは、通報対象事実(国民の安心や安全を損なうような事業者の法令違反など)が生じ、又はまさに生じようとしていると思料するときに、是正又は発生の防止を目的として行政機関に対して行われる通報をいいます。
行政機関への通報は、通報対象事実について「処分又は勧告等をする権限を有する行政機関」に行うことが必要となります。
本市の通報窓口について
本市では、「処分又は勧告等をする権限を有する主管課」を通報の窓口としています。
通報を行う場合は、直接、主管課に御連絡ください。
本市が、処分又は勧告等をする権限を有しない場合は、権限を有している他の行政機関に通報いただくよう、御案内する場合があります。
なお、通報窓口が分からない場合や公益通報に関する一般的なお問合せについては、総務局総務部総務課(084-928-1007)に御連絡ください。