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福山市の認知度及びイメージを高めることを目的にした市章の使用について
印刷用ページを表示する 掲載日:2024年4月1日更新
市章の使用について
市章は、市を象徴する紋章ですが、事業者その他の団体が、本市の認知度及びイメージを高めることを目的として、市章を使用することができる制度を設けています。
使用にあたっては事前に審査を受け、本市の承認を受けることが必要です。
【注意!】市章の無断使用については刑法の罰則規定に該当する場合があります。
使用承認申請について
市章の使用を希望される方は、「市章使用申請書」に必要事項を記入し、総務部総務課まで提出してください。申請書の内容を基に市章使用承認の審査を行います。
※使用基準や使用条件等については、「福山市市章の使用基準等を定める要綱」を御確認ください。
※使用承認にあたり、制限や条件を付す場合があります。
※使用目的やデザイン・レイアウト等によっては、不承認とする場合があります。
市章の由来
福山城址のある城山は、もと蝙蝠(こうもり)山といわれ、蝠は福に通ずることから福山と言われたことにちなみ、その蝙蝠と山をかたどったものを福山市出身の「関西近代建築の父」と言われる建築家武田五一が選定し、1917年(大正6年)7月1日に制定されたものです。