ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 担当部署で探す > 総務課 > 重要土地等調査法に基づく「注視区域」の指定について

本文

重要土地等調査法に基づく「注視区域」の指定について

印刷用ページを表示する 掲載日:2024年2月15日更新
彦山無線中継所を中心とした周囲おおむね1,000メートルの区域が,重要土地等調査法に基づく注視区域に指定されました(令和6年1月15日施行)。指定された区域内の土地・建物で防衛関係施設等の機能を阻害する行為が行われていないか国が調査を行います。詳しくは内閣府のホームページをご参照いただくか、次の内閣府のコールセンターまでお問い合わせください。

・本市の対象区域図(内閣府HP)
・注視区域の詳細(内閣府HP)

【問い合わせ先】
内閣府重要土地等調査法コールセンター TEL:0570-001-125(平日9:30~17:30)
内閣府ホームページ