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下水道事業受益者負担金
下水道
下水道事業受益者負担金
1 制度の概要
 本市が行う下水道の整備によって、その地域の生活環境が改善されるとともに、下水道がない地域と比べて利便性・快適性が向上する等の利益が生じます。
 負担の公平性という観点から、下水道建設費の一部は、下水道を整備した区域の土地の所有者の皆様に負担していただく必要があります。
 このような考え方に基づくのが、下水道事業受益者負担金制度です。
2 負担金を納付していただく方(受益者)
 下水道事業受益者負担金(以下「負担金」という。)を納付していただく方である「受益者」とは、下水道を整備する区域内の全ての土地の所有者です。
 ただし、その土地に、地上権、賃貸借権等(一時使用を除く。)の権利がある場合は、当事者間で協議して受益者(納付者)を決めていただきます。
3 負担金の対象となる土地
下水道を整備する区域内の土地は、全て負担金の対象となります。例えば、宅地の他に、駐車場、田、畑等も含みます。
4 負担金の額、納付方法等
| 区分 | 内容 | 
| 負担金の額 | 
 土地の面積(公簿)×246円(1平方メートル当たり)で計算します。 ※合併前の旧新市町、旧神辺町において賦課決定した土地については、  | 
| 納付方法 | 
 一括納付又は分割納付を選択できます。  | 
| 納期 | 
 第1期 7月1日から同月31日まで  | 
| 口座振替日 | 納期の第1期及び第2期は納期限と同日、第3期は12月25日となります。 | 
(※)納期限や口座振替日が休日に当たるときは、休日の翌日を納期限や口座振替日とみなします。
5 負担金の徴収猶予
 負担金の対象となる土地が田畑等の農地の場合は、徴収猶予を受けることができます。
 最初の3年は全額を徴収猶予し、4年目から5年間で、負担金の半額を納付していただきます(1年に3回×5年間の合計15回分割)。残りの半額は、徴収を猶予します。
 ただし、農地以外に転用した(宅地、駐車場等にした)ときや、売買等により受益者が変更になったときは、徴収猶予を取り消し、残りの半額を納付していただくことになります。
※合併前の旧新市町、旧神辺町において賦課決定した田畑等の農地については、負担金が全額徴収猶予されています。
 納付方法が異なるため、お客さまサービス課へお問い合わせください。     
6 負担金に関する手続
| 区分 | 内容 | 
| 徴収猶予申請 | 田畑等の農地については、徴収猶予の対象となります。徴収猶予を希望する場合は、必ず、徴収猶予申請書を提出してください。 | 
| 受益者の変更 | 土地の売買等により所有者が変わる場合で、新所有者が負担金の納付義務を引き継ぐことに同意したときは、納付義務者の変更の手続を行うことができます。新所有者との間で納付義務者の変更について合意された場合は、受益者異動申告書を提出してください。 | 
| 減免申請 | 私道等の公共性のある土地、生活扶助を受けている人が所有されている土地等については、申請により、減免の対象となる場合があります。速やかに、減免申請書を提出してください。 | 




					

