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国土利用計画法に基づく土地売買等の届出について
印刷用ページを表示する 掲載日:2013年12月3日更新
土地売買等届出書
一定規模以上の土地について土地売買等の契約を締結した場合,国土利用計画法第23条の規定に基づき,権利取得者(売買の場合であれば買主)が,契約を結んだ日を含めて2週間以内に当該土地の所在する市町経由で知事宛てに,土地の利用目的及び取引価格等を届け出る必要があります。
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一定規模以上の土地について土地売買等の契約を締結した場合,国土利用計画法第23条の規定に基づき,権利取得者(売買の場合であれば買主)が,契約を結んだ日を含めて2週間以内に当該土地の所在する市町経由で知事宛てに,土地の利用目的及び取引価格等を届け出る必要があります。