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景観法の概要

印刷用ページを表示する 掲載日:2013年12月7日更新

景観法とは?


 景観法は,2004年(平成16年)に景観まちづくりを支援するために作られた法律です。
 法律制定以前は,全国の地方公共団体による自主的な景観条例などにより景観づくりが進められていましたが,景観づくりに対する共通の考え方(基本理念)が不明確であったり,条例の規制に対する法律の根拠がないことなどから景観づくりが進めにくくなっていました。
 そのため,景観法では景観づくりに対しての基本理念を定めるとともに,地方公共団体が積極的に景観づくりができるよう様々な制度を盛り込んでいます。

「景観法制定の背景と目的」(PDF 約0.1MB)」

景観づくりの基本理念

【概要】
 景観法における基本理念として,
・継続的な取組
・過度な制限とならない適正な土地利用
・地域住民の意向
・観光等地域間の交流の観点からの一体的な取組
・新たな景観の創出
を掲げています。

「景観法の基本理念」(PDF 約0.08MB)

景観法の制度


○ 景観法には,景観行政を進める主体として「景観行政団体」が定められています。
   都道府県,政令市,中核市のほかに,都道府県の同意を得た市町村が景観行政団体となります。

○ 景観行政団体は,景観法に基づいて景観のマスタープランとなる「景観計画」を策定することができます。

○ 景観計画には,
   1 計画の対象となる区域
   2 景観づくりの方針
   3 届出対象となる行為
   4 景観づくりに必要な基準  などを定めることとなっています。
   届出された行為が基準を超えた場合は勧告することもあります。

○ 景観計画の対象区域では,景観法に基づく様々な制度が活用できます。

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