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都市再生緊急整備地域の概要
印刷用ページを表示する 掲載日:2013年12月2日更新
2004年(平成16年)5月12日,「福山駅南地域(約11ha)」が,都市再生特別措置法に基づく,「都市再生緊急整備地域」として指定されました。
都市再生緊急整備地域とは
都市の再生の拠点として,都市開発事業等を通じて緊急かつ重点的に市街地の整備を推進する地域として政令で定められるもので,その立案は内閣に設置された都市再生本部で行われます。
指定の概要
地域名 福山駅南地域(約11ha)
区域 都市再生緊急整備地域を定める政令・区域図
地域整備方針 都市再生緊急整備地域の地域整備方針 (2011年(平成23年)12月8日変更)
地域指定のメリット
地域内で一定の要件を満たす都市開発事業を行う民間事業者は,金融支援や都市計画等の特例措置を受けること等が可能となります。これにより,東桜町地区と伏見町地区において計画されている市街地再開発事業が,より推進されるものと期待しています。
※なお,この指定により,この地域において新たな法的制限が加わることはありません。