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(お知らせ)備後圏都市計画事業水呑三新田土地区画整理事業 換地処分の公告について

印刷用ページを表示する 掲載日:2023年1月30日更新

(お知らせ)備後圏都市計画事業水呑三新田土地区画整理事業 換地処分の公告について

 備後圏都市計画事業水呑三新田土地区画事業につきまして,土地区画整理法第103条4項の規定に基づき,2023年(令和5年)1月27日に換地処分の公告が行われました。

 換地処分の公告日の翌日から新町名新地番に切り替わります。(水呑町三新田一丁目・二丁目)

 換地処分の公告による効果

  1. 従前の土地の権利が換地に書き換わります
  2. 清算金の額及び対象者が確定します
  3. 保留地は施行者である福山市が取得します(その後,保留地名義人へ所有権移転登記いたします)

また,換地処分に伴い下記の関連事務等が終了いたします。

  1. 仮換地証明・底地番証明といった各種証明
  2. 土地区画整理法第76条の建築物等許可申請
  3. 仮換地の分筆の手続き

 ※ご注意ください※

換地処分の公告後,法務局で区画整理登記が開始されます。(約3か月予定)その間は,土地及び建物に関する登記事務が一時的に停止されます。一般的な登記申請は受付されませんのでご了承ください。