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風致地区の概要

印刷用ページを表示する 掲載日:2023年11月10日更新

風致地区とは

 風致地区は,名勝・史跡やその周辺環境の保護及び市街地に残された緑豊かな空間の維持,樹林地の保全等を図るために指定するもので,「福山市風致地区内における建築物等の規制に関する条例」に基づき,次の行為をするときは,事前に市長の許可を得る必要があります。

(1)建築物その他の工作物の新築,改築,増築又は移転

(2)建築物等の色彩の変更

(3)宅地の造成,土地の開墾その他の土地の形質の変更

(4)水面の埋立て又は干拓

(5)木竹の伐採

(6)土石の類の採取

(7)屋外における土石,廃棄物又は再生資源の堆積

なお,許可の手続き等につきましては,「風致地区内建築等許可申請について」をご確認ください。

風致地区の区域

 福山市内では,4か所の風致地区を指定しています。

 詳細の区域につきましては,「ふくやまっぷ」をご覧ください。

(1)福山城跡風致地区 32.0ha

福山城跡風致地区略図

(2)蔵王山風致地区 87.0ha

蔵王山風致地区略図

(3)草戸山風致地区 63.2ha

草戸山風致地区略図

(4)鞆・熊野風致地区 603.4ha

鞆・熊野風致地区略図