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事前相談制度
印刷用ページを表示する 掲載日:2025年9月2日更新
福山市では、次のことを目的として、開発行為等の事前相談を受け付けています。
なお、相談費用はかかりません。
・建築確認申請時に指定確認検査機関等から都市計画法上の許可の要否等について判定を求められる場合に迅速に対応するため
・開発行為、宅地造成等の構想段階で、実施に必要になる許可基準について、あらかじめ確認することにより、その後の許可申請等に係る手続を円滑にするため
事前相談をする場合は、「事前相談書」に必要図書を添付の上、都市計画課へ提出してください。
よくある相談例
・開発許可の要否(宅造許可の要否)
・建築許可の要否(「許可不要の改築」、「農業用倉庫」等)
・市街化調整区域内の建築等に係る立地基準
・開発行為等の技術的基準 等
※事前相談が不要な場合
次の行為に該当するものは、事前相談は不要です。
市街化区域内における行為であり、
・区域面積が1,000平方メートル未満
・開発行為がない建築物の建築
チェックシートの該当する項目をチェックし、建築確認申請時に提出してください。