本文
国土利用計画法に基づく土地売買等の届出について(※2026年4月1日から届出書様式が変わりました。)
※2026年(令和8年)4月1日以降に行われる届出から、届出書の様式が変わりました。
改正内容
(国土利用計画法施行規則の一部を改正する省令(令和8年国土交通省令第5号)・令和8年2月2日公布・4月1日施行による)
国土利用計画法第23条に基づく土地売買等の届出について、法人が土地の権利取得者(売買の場合は購入者)となる場合、届出事項に以下の事項を追加するもの。
(1)代表者の国籍等
(2)役員の過半数が同一の国籍等である場合におけるその国籍等
(3)議決権の過半数が同一の国籍等である場合におけるその国籍等
国土利用計画法施行規則の改正(令和8年4月1日施行)に関する よくある質問とその回答について(国土交通省) [PDFファイル/420KB]
事業の概要
一定規模以上の土地について土地売買等の契約を締結した場合、国土利用計画法第23条の規定に基づき、権利取得者(売買の場合であれば買主)が、契約締結日を含めて2週間以内に当がい土地の所在する市町経由で知事宛てに、土地の利用目的及び取引価格等を届け出る必要があります。
※「契約締結日」とは
契約締結日とは、「契約を取り交わした日」のことであり、「引渡しの日」、「所有権移転日」、「契約金額決済日」ではありません。
届出の対象となる土地と面積
| 対象となる土地 | 面積要件 |
|---|---|
| 市街化区域 | 2,000平方メートル以上 |
| 市街化調整区域 | 5,000平方メートル以上 |
| 都市計画区域外 | 10,000平方メートル以上 |
※都市計画区域等については、ふくやまっぷ(https://www.sonicweb-asp.jp/fukuyama/)から確認することができます。
※区域がまたがる場合、面積要件の小さい方の面積を超えるときには届出が必要です。
一団の土地の取り扱いについて
個々の土地の面積は小さくても、隣り合った土地を取得するなどして、権利取得者が権利を取得する最終的な土地の合計が面積要件を超える場合は届出が必要です。
(具体例)
例えば、市街化区域内において、以下のような配置の土地A、B、C、Dを購入した場合、一団の土地取引として届出が必要です。
土地の合計面積(A+B+C+D) ≧ 2,000平方メートル

※道路、小河川等により分断されていても、架橋等により一体の土地としての利用が可能な場合、届出の対象となります。
また、一団の土地を取得するために複数の地権者と別々の土地売買等の契約を締結した場合は、複数の別々の契約を1枚の「土地売買等届出書」にまとめて提出することができます。 但し、複数の別々の契約を1枚の土地売買等届出書にまとめる場合であっても、最初の契約を締結した日から2週間以内に届出をしてください。

提出書類(押印不要)
土地売買等届出書(2部:正本1部・副本1部)
R8年4月1日~土地売買等届出書(事後届出標準様式)(Excelファイル)※入力フォーム付き [Excelファイル/394KB]
→入力フォーム付きです。入力フォームに必要な内容を入力すると、土地売買等届出書が自動的に作成されます。
R8年4月1日~土地売買等届出書(事後届出標準様式)(Excelファイル)※入力フォームなし [Excelファイル/38KB]
→入力フォームは付いていません。直接入力してください。
(記載例)
国土交通省ホームページの「土地売買等届出書(事後届出)標準様式記載例」をご確認ください。
※土地が6筆以上ある場合は、別紙「土地に関する事項」 を御利用ください。(任意様式)
添付書類(各1部)
- 契約書の写し
- 位置図:縮尺10,000~50,000分の一の地図に土地の位置を朱書きにしたもの
- 状況図:縮尺2,500分の一の地図に土地の位置を朱書きにしたもの
- 形状図:隣接地を含む公図に土地の位置を朱書きにしたもの
参考様式
(参考様式・委任状) 委任状(押印不要) [Wordファイル/13KB]
届出の手引き
※事業詳細及び届出については手引きを参考にしてください。
国土利用計画法に基づく届出の手引き(福山市) [PDFファイル/938KB]






