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国土利用計画法に基づく土地売買等の届出について
事業の概要
一定規模以上の土地について土地売買等の契約を締結した場合、国土利用計画法第23条の規定に基づき、権利取得者(売買の場合であれば買主)が、契約を結んだ日を含めて2週間以内に当がい土地の所在する市町経由で知事宛てに、土地の利用目的及び取引価格等を届け出る必要があります。
※詳細については手引きを参考にしてください。
国土利用計画法に基づく届出の手引き(福山市) [PDFファイル/772KB]
面積要件
- 市街化区域 2,000平方メートル以上
- 市街化調整区域 5,000平方メートル以上
- 都市計画区域外 10,000平方メートル以上
※都市計画区域等については、ふくやまっぷ(https://www.sonicweb-asp.jp/fukuyama/)から確認することができます。
※区域がまたがる場合、面積要件の小さい方の面積を超えるときには届出が必要です。
一団の土地の取り扱いについて
個々の土地の面積は小さくても、隣り合った土地を取得するなどして、権利取得者が権利を取得する最終的な土地の合計が面積要件を超える場合は届出が必要です。
(具体例)
例えば、市街化区域内において、以下のような配置の土地A、B、C、Dを購入した場合、一団の土地取引として届出が必要です。
土地の合計面積(A+B+C+D) ≧ 2,000平方メートル

※道路、小河川等により分断されていても、架橋等により一体の土地としての利用が可能な場合、届出の対象となります。
また、一団の土地を取得するために複数の地権者と別々の土地売買等の契約を締結した場合は、複数の別々の契約を1枚の「土地売買等届出書」にまとめて提出することができます。 但し、複数の別々の契約を1枚の土地売買等届出書にまとめる場合であっても、最初の契約を締結した日から2週間以内に届出をしてください。

届出書様式
※2025年(令和7年)7月1日以降に行われる届出から、届出書の様式が変わりました。
(国土利用計画法施行規則の一部を改正する省令(2025年(令和7年)国土交通省令第42号)・2025年(令和7年)4月1日公布・2025年(令和7年)7月1日施行によります。)
提出については、こちらをご使用ください。
土地売買等届出書(事後届出標準様式)(Excelファイル)※入力フォーム付き [Excelファイル/393KB]
→入力フォーム付きです。入力フォームに必要な内容を入力すると、土地売買等届出書が自動的に作成されます。
土地売買等届出書(事後届出標準様式)(Excelファイル)※入力フォームなし [Excelファイル/36KB]
→入力フォームは付いていません。直接入力してください。
(記載例)
(参考様式・委任状)






