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景観計画について
景観計画で何ができるのか?
景観計画を策定することにより,景観法に規定される,諸制度の活用が可能となります。例えば,地域のシンボルとなるような,景観上重要な建築物,工作物などを,景観重要建造物として指定すると,修景等について,補助の対象となります。
また,住民参加においても,土地所有者等の3分の2以上の同意により,住民やNPOなどから,景観計画の提案が可能となるほか,関係行政機関,公共施設管理者や各種事業者,住民といった,利害の異なる関係者が,共通の場において,景観資源を生かした,地域振興,景観形成などについて話し合うことができる,景観協議会を設けることも可能となっており,生活者からの視点による,景観形成も期待されます。
景観計画策定において市民の意見はどのように反映させたのか?
景観計画は地域の景観のあるべき姿を明示し,良好な景観の形成のための具体的な規制についても定めるものであるため市民の意見を十分に反映させつつ策定を進めることが必要です。
したがって,計画の策定においては,様々な立場の委員によって構成する福山市景観計画検討懇談会を設置し,意見をいただいています。
また,広く市民の意見を収集し,計画策定に反映させるため,2008年度(平成20年度)にアンケート調査を実施するとともに,景観計画の案については,パブリックコメントを実施しました。
アンケートの内容と結果は?
アンケート調査の内容としましては,居住地,居住年数,景観に関する関心等といった回答者の属性,居住地周辺の景観資源,景観阻害要素の把握,福山市全体における特徴的な景観,景観づくりを行う上での行政の取組や意向等について設問を設定し実施しました。
1 対象地域:福山市全域
2 対象者:15歳から
3 配布数:3,000票(回収率30パーセントを想定)
4 抽出方法:住民基本台帳による地域別無作為抽出
5 実施方法:郵送配布・郵送回収方法
発送は2009年(平成21年)2月20日に行い,1087通の返送がありました。回収率は36.2%となっています。
主な設問としては「身近にある景観資源」や,「景観を阻害する要素」,「福山市の特徴的な景観」,「良好な景観を形成すべき区域」などであり,古いまち並みや歴史的景観,河川海岸などの水辺の景観,公園や広場などの整備された緑地景観に対する評価が高い結果となっています。
具体的には鞆の浦や福山城周辺,明王院,芦田川や山野峡などが多くあげられるとともに,「グリーンラインから見た海や市街地の眺望」,「鞆の浦から見た古いまち並みや瀬戸内海の島しょ部」「福山城からの眺望」など,福山の景観について多くの市民の方が共通の認識を持たれていることが分かりました。
その他にも地域ならではの意見も多くあったことから,景観計画の中の地域別の方針において代表的なものについては景観資源や「心に残る眺め」などとして記載しています。