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景観法の制度について

印刷用ページを表示する 掲載日:2013年12月2日更新

景観地区とは?

 市町村が,都市計画区域(または準都市計画区域)内において,市街地の良好な景観の形成を図るために都市計画に定める地区で景観法の制定により規定が設けられたものです(旧美観地区)。
 景観地区の都市計画には種類,位置,区域,名称及び面積を定めるとともに,建築物の形態意匠に関する制限を定めます。
 また,必要に応じて,建築物の高さの最高限度または最低限度,壁面の位置の制限,建築物の敷地面積の最低限度を定めることができます。景観地区内において建築物の建築等を行う場合には,建築確認とともに,形態意匠については,建築等の計画が都市計画に定められた制限に適合しているかについて,市町村長から認定を受ける必要があります。
 より積極的に景観の形成を図る必要のある地区や現に良好な景観を形成している地区について活用していくことが考えられます。

景観地区を定めるとどのような規制がされるのか?

 景観地区内の建築物については,
  形態意匠(色彩やデザイン)
  建築物の高さの最高限度または最低限度
  壁面位置の制限,敷地面積の最低限度   等
 工作物については,
  形態意匠
  高さ
  設置の制限   等
 その他,開発行為や廃棄物の堆積等の景観に影響を及ぼす行為について,条例により制限をすることができます。
 また,屋外広告物については,条例(屋外広告物条例)に定めることにより地区内での屋外広告物の掲出を禁止することができます。

景観地区を定める予定があるか? 

  景観上重要と考えられる地区等については,それぞれの地域特性等を勘案し,住民の方々と合意形成を行う中で,景観地区の制度活用も含め,良好な景観形成を図るための施策や手法について検討していきたいと考えています。
 景観地区の指定を行うと,積極的に良好な景観形成を図るため,形やデザイン色彩だけでなく,建築物の形態意匠や高さの制限などを行うこととなります。
 景観という個人の主観によって異なる価値観に対し制限を行うことについては,日常生活や,経済活動に支障を来すことのないよう,住民や事業者への意識啓発や合意形成を十分図る必要があり,景観計画の策定後,意識啓発等を図る中で,地区の指定についても検討していきたいと考えています。

公共施設の景観誘導についてどう取り組むのか? 

 公共施設の整備に当たっては,適切な施設の配置や構造,デザインを考慮し,快適な空間の確保等を行うことで良好な景観の形成を図る必要があると考えますが,整備全般にわたって統一的な基準等を設けることは現段階では困難です。
 しかし,景観上重要な公共施設については,その管理者と協議の上,景観法に基づく景観重要公共施設に位置付け,景観に配慮した施設となるよう誘導していきたいと考えています。

景観重要公共施設とは? 

 景観法に基づく制度の一つで,景観計画区域内において,良好な景観の形成上,重要な道路,河川などの公共施設で,管理者の同意を得て指定されるものです。
 景観計画に景観重要公共施設の整備に関する事項などが定められると,景観重要公共施設として,指定される公共施設は,景観計画の内容に沿って整備されることとなります。

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