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景観に関するQ&A(回答その3)

印刷用ページを表示する 掲載日:2020年4月1日更新

景観地区とは?

 市町村が,都市計画区域(または準都市計画区域)内において,市街地の良好な景観の形成を図るために都市計画に定める地区で景観法の制定により規定が設けられたものです(旧美観地区)。
 景観地区の都市計画には種類,位置,区域,名称及び面積を定めるとともに,建築物の形態意匠に関する制限を定めます。
 また,必要に応じて,建築物の高さの最高限度または最低限度,壁面の位置の制限,建築物の敷地面積の最低限度を定めることができます。景観地区内において建築物の建築等を行う場合には,建築確認とともに,形態意匠については,建築等の計画が都市計画に定められた制限に適合しているかについて,市町村長から認定を受ける必要があります。
 より積極的に景観の形成を図る必要のある地区や現に良好な景観を形成している地区について活用していくことが考えられます。

景観地区を定めるとどのような規制がされるのか?

 景観地区内の建築物については,
  形態意匠(色彩やデザイン)
  建築物の高さの最高限度または最低限度
  壁面位置の制限,敷地面積の最低限度   等
 工作物については,
  形態意匠
  高さ
  設置の制限   等
 その他,開発行為や廃棄物の堆積等の景観に影響を及ぼす行為について,条例により制限をすることができます。
 また,屋外広告物については,条例(屋外広告物条例)に定めることにより地区内での屋外広告物の掲出を禁止することができます。

福山市に景観地区の指定はあるか? 

 2020年(令和2年)4月1日に,福山城を中心とした「福山城周辺景観地区」を指定しました。 

 福山城は内堀と外堀をもち,当時10万石の領主の城としては壮大な城郭でした。また,城郭の北側には神社仏閣が立地していました。 本市は,1939年(昭和14年)に,福山城公園とその北側に広がる神社仏閣群を含む一体の緑地帯を「福山城跡風致地区」に指定し,1970年(昭和45年)から,条例により建築物の高さを15m以下に制限してきました。

 こうした,歴史的な経過と外堀の配置から,外堀の1街区外側を「内エリア」,さらにその外側で,西側にあっては風致地区の西端に沿って走る街路まで,東側にあっては,本町,城見町の町境までを「外エリア」とし,天守を中心としたすり鉢状の高さ制限を設けています。 

 「福山城周辺景観地区」では,建築物及び工作物に高さ及び形態意匠の制限をかけることにより,築城当時,天守の背景に広がっていた青い空を復元しようとするものです。

 青空再生ものがたり [PDFファイル/12.49MB]

公共施設の景観誘導についてどう取り組むのか? 

 公共施設の整備に当たっては,適切な施設の配置や構造,デザインを考慮し,快適な空間の確保等を行うことで良好な景観の形成を図る必要があると考えますが,整備全般にわたって統一的な基準等を設けることは現段階では困難です。
 しかし,景観上重要な公共施設については,その管理者と協議の上,景観法に基づく景観重要公共施設に位置付け,景観に配慮した施設となるよう誘導していきたいと考えています。

景観重要公共施設とは? 

 景観法に基づく制度の一つで,景観計画区域内において,良好な景観の形成上,重要な道路,河川などの公共施設で,管理者の同意を得て指定されるものです。
 景観計画に景観重要公共施設の整備に関する事項などが定められると,景観重要公共施設として,指定される公共施設は,景観計画の内容に沿って整備されることとなります。

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