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福山市長期未着手都市計画道路検討委員会設置要綱
(設置)
第1条 本市の長期間にわたって未着手となっている都市計画道路の検討に当たり,専門的な視点から意見を求めるため,福山市長期未着手都市計画道路検討委員(以下「委員」という。) を設置する。
(業務)
第2条 委員は,次に掲げる事項について,市長に意見を述べるものとする。
(1)(仮称)福山市長期未着手都市計画道路対応方針の策定に関する事項
(2)前号に掲げるもののほか,市長が必要と認める事項
(委員)
第3条 委員は,学識経験を有する者のうちから市長が委嘱する。
(任期)
第4条 委員の任期は,(仮称)福山市長期未着手都市計画道路対応方針が策定される日までとする。
2 市長は,特別の事由が生じたときは,その在任中であってもこれを解嘱することができる。
(懇談会)
第5条 委員の情報共有及び意見交換の場として,懇談会を設けるものとする。
2 懇談会は,市長が招集する。
3 市長は,必要に応じて委員以外の者の出席を求め,その意見を聴くことができる。
(座長)
第6条 懇談会には,座長を置くものとし,委員のうちから市長が指名する。
2 座長は,懇談会の進行を行う。
3 座長に事故があるときは,あらかじめ市長が指名する委員がその職務を代理する。
(事務局)
第7条 懇談会の庶務を処理するため,事務局を福山市建設局都市部都市計画課に置く。
(雑則) 第8条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。
附 則
この要綱は,2011年(平成23年)10月31日から施行する。
「福山市長期未着手都市計画道路検討委員名簿(2013年5月14日現在)」(約0.08MB)