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附置義務駐車場に係る届出等について
印刷用ページを表示する 掲載日:2013年12月6日更新
駐車施設設置届出書
福山市では商業地域内,近隣商業地域内又は周辺地区内において一定の要件に該当する建物等を新築,増築,用途変更する場合には,「建築物における駐車施設の附置等に関する条例」に基づく駐車施設の設置が義務づけられています。該当する場合には,届出が必要です。
駐車施設承認申請書
建築物の構造又は敷地の状態等によりやむを得ないと認められた場合には,当該建築物の敷地からおおむね200メートル以内の場所に駐車施設を設置することができます。この駐車施設を設置しようとする場合には,市長の承認を受けることが必要です。
駐車施設工事完了届
駐車施設の設置を届け出た場合には,工事完了後すみやかに所定の工事完了届の提出が必要です。