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駐車場法に基づく路外駐車場の設置に係る届出について
印刷用ページを表示する 掲載日:2013年12月7日更新
路外駐車場設置(変更)届出書
都市計画区域内において路外駐車場で自動車の駐車の用に供する部分の面積が500平方メートル以上でその利用について,駐車料金を徴収するものを設置する場合には届出が必要です。
路外駐車場休止・再開届出書
路外駐車場の全部又は一部の供用を休止し,又は廃止,再開した場合は10日以内に,届出が必要です。
路外駐車場管理規程(変更)届出書
路外駐車場を供用開始しようする場合は,その業務の運営の基本となるべき管理規程を定めるとともに,当該路外駐車場の供用開始後10日以内に届出が必要です。