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土地を売買した場合の手続き

印刷用ページを表示する 掲載日:2013年12月1日更新

Q:土地の売買をした場合の国土利用計画法の届出とは,どのような場合に必要ですか?

A:市街化区域内においては2,000平方メートル以上,市街化調整区域においては5,000平方メートル以上,都市計画区域外においては10,000平方メートル以上の面積の土地を売買した場合には,契約日(仮契約を含む)を含めて2週間以内に届出が必要となります。(土地売買届出書)