本文
「公有地の拡大の推進に関する法律」に基づく届出・申出について
届出・申出書類の提出方法について
届出・申出に係る書類は、郵送、窓口及び電子申請システムのいずれかにより提出をお願いします。
「公有地の拡大の推進に関する法律」に基づく届出・申出について
一定規模以上の土地を取引する場合、または地方公共団体に対して土地の買い取りを希望する場合は、取引に関する契約を結ぶ前に、譲渡人が「公有地の拡大の推進に関する法律」(以下「公拡法」という。)に基づく届出または申出を行わなければなりません。
届出・申出を受けた土地について、地方公共団体が公有地として必要であると判断すると、市長は届出日から起算して3週間以内に買取りの協議をさせていただく旨を通知します。また、この通知があった日から起算して3週間以内は、他人にその土地を譲渡することはできません。
土地の有償譲渡届出(公拡法第4条)
土地の所有者が、福山市内の次のような土地を有償で譲渡しようとするときは、譲渡に関する契約を結ぶ前に、その土地の面積等について福山市長(以下「市長」という。)に届け出なければなりません。
届出の対象となる土地
対象となる土地 | 面積要件 | |
都市計画区域内 | 都市計画施設の予定区域内に所在する土地 | 200平方メートル以上 |
道路・公園・河川等の予定区域内に所在する土地 |
||
市街化区域内に所在する土地 | 5,000平方メートル以上 | |
市街化区域以外の都市計画区域内(市街化調整区域を除く)に所在する土地※ | 10,000平方メートル以上 | |
都市計画区域外 | 都市計画施設の予定区域内に所在する土地 | 200平方メートル以上 |
道路・公園・河川等の予定区域内に所在する土地 |
※「市街化区域以外の都市計画区域内(市街化調整区域を除く)に所在する土地」について、福山市内に該当する土地はありません。
土地の買取希望申出(公拡法第5条)
土地の所有者が、地方公共団体に対して、福山市内の次のような土地の買い取りを希望するときは、その旨を市長に申出ることができます。
申出の対象となる土地
対象となる土地 | 面積要件 | |
都市計画区域内 | 市街化区域に所在する土地 | 100平方メートル以上 |
市街化区域以外に所在する土地 | 200平方メートル以上 | |
都市計画区域外 | 都市計画施設の予定区域内に所在する土地 | 200平方メートル以上 |
届出・申出書類一覧
区分 | 書類 | 部数 |
有償譲渡届出(公拡法第4条) |
正本1部、副本1部 |
|
買取希望申出(公拡法第5条) |
添付書類
書類 | 部数 | 備考 |
土地の登記事項証明書 | 1部 | 写しでも可。登記情報提供サービス照会番号でも可 |
公図 | 1部 |
対象地及びその付近を明らかにした図面、写しでも可 登記情報提供サービス照会番号でも可 |
位置図 | 1部 | 対象地の位置及び形状を明らかにした図面(住宅地図程度のもの) |
委任状 | 1部 | 代理人が届出または申出される場合 |