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土地収用法に基づく起業地を表示する図面の長期縦覧について

印刷用ページを表示する 掲載日:2021年6月29日更新

土地収用法に基づく起業地を表示する図面の長期縦覧について

 土地収用法第26条の2第2項の規定により、起業地を表示する図面を縦覧します。
 また、同法第28条の2及び同法施行規則第13条の規定により,起業者が作成した土地所有者及び関係人が受けることのできる補償等の内容を記載した書面も備え付けています。

事業の種類

 一般国道2号改築工事(福山道路・広島県福山市瀬戸町大字長和字枠田奥地内から同市赤坂町大字早戸字太夫崎地内まで)並びにこれに伴う市道、農業用道路及び特別高圧送電線付替工事
 県道福山沼隈線改築工事・県道福山鞆線改築工事(福山沼隈道路・広島県福山市野上町三丁目地内から同市熊野町字高下地内まで)及び県道熊野瀬戸線改築工事(広島県福山市熊野町字鳴地内から同市瀬戸町大字長和字筒井地内まで)並びにこれに伴う農業用水路付替工事

縦覧場所

 福山市東桜町3番5号
 福山市役所
 (本庁舎9階 建設局建設管理部用地課)

縦覧期間

 2021年(令和3年)6月29日(火曜日)から、事業の認定が効力を失う日または土地収用法第30条の2において準用する同法第30条第2項若しくは第3項の規定による通知を受ける日まで
※裁決の申請・申立の書類が収用委員会より送付されたときには、その旨を市役所の掲示板に掲示します。
 また、公告の日から2週間、関係書類を閲覧することができます。