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固定資産評価審査委員会
固定資産評価審査委員会とは
固定資産課税台帳に登録された価格に関する不服を審査するため、法律に基づき設置された独立の第三者機関で、公平・中立的な立場から固定資産の価格が適正に評価されたものであるかについて、審査を行います。
なお、委員会は市議会の同意を得て市長が任命した6名の委員で構成されています。
審査の申出とは
固定資産課税台帳の登録価格に不服がある場合、福山市固定資産評価審査委員会に対して不服を申し出ることができる制度のことです。
審査の申出ができる事項
審査の申出ができる事項は、固定資産課税台帳に登録された価格=評価額に限られています。したがって、税額の算出基礎となる課税標準額に関するもの等は、審査の対象とはなりません。(その他の事項は、行政不服審査法の審査請求の対象となります。)
※固定資産税の価格は、基準年度において評価の見直し(評価替え)を行い、第2年度及び第3年度は原則、基準年度の価格を据え置くこととされています。したがって、第2年度及び第3年度で審査の申出ができる事項は限定されていますので、その場合は当委員会にご相談ください。
審査の申出ができる期間
固定資産課税台帳に価格等を登録した旨を公示した日から、納税通知書の交付を受けた日後3月を経過する日までの間です。なお、土地及び家屋の縦覧帳簿を縦覧に供した日以後に価格の修正等があった場合は、その通知を受けた日から3月以内です。
審査の申出方法
審査申出書(正・副・控の3部)を福山市固定資産評価審査委員会事務局に提出してください。郵送される場合は、受付した「控」を返送しますので、返送用の封筒(切手を貼付け返信先を明記したもの)を同封してください。なお、消印の日付が上記の期間内であれば有効です。
★審査申出書の提出・記載方法等 [PDFファイル/634KB]
★申出書など様式
固定資産評価審査申出書 | |
委任状 | |
総代互選書 | |
反論書 | |
審査申出取下書 |
★記載例
固定資産評価審査申出書 | 本人が申請する場合 | 土地 | [PDFファイル/701KB] |
土地複数筆 | [PDFファイル/701KB] | ||
家屋 | [PDFファイル/666KB] | ||
法人代表者が申請する場合 | [PDFファイル/723KB] | ||
総代が申請する場合 | [PDFファイル/678KB] | ||
代理人が申請する場合 | [PDFファイル/684KB] |
その他
1 審査の申出にあたっては、あらかじめ課税根拠等について、資産税課で十分に説明を受けてください。
2 審査申出中であっても納期限を過ぎますと滞納として取扱われます。審査の結果、申出が認められますと精算されますので、固定資産税・都市計画税は納期限までに納めてください。
3 申出人は、決定があるまでの間はいつでもその申出を取下げることができます。