本文
継続検査(車検)用納税証明書の提示の省略について
印刷用ページを表示する 掲載日:2025年10月24日更新
軽自動車税納付確認システム(軽JNKS)の導入について
軽自動車税納付確認システム(軽JNKS)が導入され,2023年(令和5年)1月から軽自動車について、2025年(令和7年)4月から自動二輪車(排気量250cc超のバイク)について、継続検査窓口での継続検査(車検)用納税証明書の提示を省略できるようになりました。
次の場合等,これまでどおり継続検査(車検)用納税証明書が必要になることがありますので注意してください。
- 納付した後,軽JNKSに納付情報が登録されるまで
- 年度途中(4月2日以降)に登録した場合(新規登録,名義変更,転入)
- 対象車両に未納がある場合(過年度分を含む) 等






