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軽自動車の継続検査窓口での継続検査(車検)用納税証明書の提示を省略することができます
印刷用ページを表示する 掲載日:2022年12月21日更新
軽自動車税納付確認システム(軽JNKS)が始まります
2023年(令和5年)1月から,軽自動車税納付確認システム(軽JNKS)が導入され,継続検査窓口での軽自動車の継続検査(車検)用納税証明書の提示を省略することができます。
ただし,提示を省略できない場合もありますので,継続検査(車検)用納税証明書をお手元にお持ちの場合は今後も大切に保管し,車検時に活用してください。
なお,自動二輪車(排気量250cc超のバイク)は軽JNKSの対象外です。これまでどおり継続検査(車検)用納税証明書が必要です。
次の場合等,これまでどおり継続検査(車検)用納税証明書が必要になることがありますので注意してください。
- 納付した後,軽JNKSに納付情報が登録されるまで
- 年度途中(4月2日以降)に登録した場合(新規登録,名義変更,転入)
- 対象車両に未納がある場合(過年度分を含む) 等