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その他の添付書類

印刷用ページを表示する 掲載日:2025年4月11日更新

その他の添付書類の概要は次のとおりです。

相続人等が、亡くなった人の固定資産評価証明書などを申請する場合

戸籍謄抄本など(写しでも可)
※亡くなった人が福山市外に住んでいた場合は、「死亡日」が表示されたもの(戸籍謄抄本など)も必要です。
不動産競売申立てのための固定資産公課証明書を申請する場合

競売申立書(写しでも可)
債務名義や担保権を確認できる書類
強制競売の場合・・・確定判決、仮執行宣言付支払督促等
担保権の実行としての競売の場合・・・担保権設定契約書、登記事項証明書等
※法人が郵送申請する場合は、登記事項証明書(写しでも可)も必要です。

不動産競売の買受人が、固定資産評価証明書を申請する場合 代金納付期限通知書(写しでも可)※物件目録含む
担保不動産競売の代位登記に必要な固定資産評価証明書を申請する場合

競売申立てが受理された旨の証明書(写しでも可)
代位登記申請書(写しでも可)
※当事者目録及び物件目録のある場合は、代位登記申請書の添付を省略できます。

借地人・借家人が、固定資産評価証明書などを申請する場合

契約書(写しでも可)※原則、申請者と登記名義人が直接契約していること
領収書(写しでも可)※借地・借家料を支払ったことがわかるもの。ただし契約期間内であれば直近の領収書の添付は省略できますが、自動更新にしている契約の場合は省略できません。

司法書士・弁護士が、統一様式「固定資産評価証明書の交付申請書」で申請する場合

統一様式「固定資産評価証明書の交付申請書」
※統一様式での申請は、用途が限定されていますので御注意ください。(申請できる用途:訴訟物の価額の算定、民事調停法による調停及び借地非訟の申立手数料の算定、仮差押え及び仮処分の申立て書類への添付)

※家庭裁判所への家事調停の申立てや遺産分割協議書作成資料として使用する場合は、この様式では申請できません。

※公課証明書はこの様式では申請できません。

法定後見人(成年・未成年後見人)及び任意後見人等が申請する場合 後見登記事項証明書など(写しでも可)

賦課期日(1月1日)の翌日以降に土地・家屋を取得した人が、固定資産評価証明書・公課証明書を申請する場合

 所有権移転したことが確認できる登記簿謄本または登記事項証明書(写しでも可)                                               

媒介契約書の特約事項に基づき固定資産評価証明書などを申請する場合

媒介契約書の正本または写し(証明書の取得に委任に関する特約事項が明記されたもの)
※宅地建物取引業法改正により、媒介契約書については依頼者の承諾を得て電子署名を施した電子文書の交付が認められるようになりましたが、本市では電子署名の有効性を確認する体制がないため、電子契約の場合は委任状(紙面)での取得をお願いします。


※上記の表以外の場合、またはご不明な点がある場合は税制課にお問合せください。