○福山市職員の育児休業等に関する規則
平成4年3月31日
規則第13号
(趣旨)
第1条 この規則は、福山市職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第3号。以下「条例」という。)の規定に基づき、職員の育児休業、育児短時間勤務及び部分休業に関し必要な事項を定めるものとする。
(一部改正〔平成19年規則52号〕)
(任命権者)
第2条 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)に規定する任命権者には、併任に係る職の任命権者は含まれないものとする。
(条例第2条第5号ア(イ)の規則で定める非常勤職員)
第3条 条例第2条第5号ア(イ)の規則で定める非常勤職員は、1週間の勤務日が3日以上とされている非常勤職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている非常勤職員で1年間の勤務日が121日以上であるものとする。
(追加〔平成23年規則17号〕、一部改正〔令和4年規則9号・5年11号〕)
(条例第2条の3第3号の規則で定める特別の事情)
第3条の2 条例第2条の3第3号の規則で定める特別の事情は、条例第3条第1号から第4号までに掲げる事情とする。
(追加〔令和4年規則31号〕)
(条例第2条の3第3号ウの規則で定める場合)
第4条 条例第2条の3第3号ウの規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。
(1) 条例第2条の3第3号ウに規定する当該子について、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条第1項に規定する保育所若しくは就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園における保育又は児童福祉法第24条第2項に規定する家庭的保育事業等による保育の利用を希望し、申込みを行っているが、当該子の1歳到達日後の期間について、当面その実施が行われない場合
(2) 常態として条例第2条の3第3号ウに規定する当該子を養育している当該子の親(当該子について民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって、当該子を現に監護するもの又は児童福祉法第27条第1項第3号の規定により当該子を委託されている同法第6条の4第1号に規定する養育里親である者(児童の親その他の同法第27条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親(以下この号において「養子縁組里親」という。)として委託することができない者に限る。)若しくは養子縁組里親である者を含む。ウにおいて同じ。)である配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)であって当該子の1歳到達日後の期間について常態として当該子を養育する予定であったものが次のいずれかに該当した場合
ア 死亡した場合
イ 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により当該子を養育することが困難な状態になった場合
ウ 常態として当該子を養育している当該子の親である配偶者が当該子と同居しないこととなった場合
エ 6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である場合又は産後8週間を経過しない場合
(3) 前条に規定する事情に該当した場合
(追加〔平成23年規則17号〕、一部改正〔平成27年規則36号・28年72号・29年12号・令和4年31号〕)
(追加〔令和4年規則31号〕)
(条例第2条の4第3号の規則で定める場合)
第4条の3 条例第2条の4第3号の規則で定める場合については、第4条の規定を準用する。この場合において、同条中「1歳到達日」とあるのは「1歳6か月到達日」と読み替えるものとする。
(追加〔平成29年規則30号〕、一部改正〔令和4年規則31号〕)
(育児休業の承認の請求手続)
第5条 育児休業の承認の請求は、育児休業承認請求書により行い、条例第3条第7号に掲げる事情に該当して育児休業の承認を請求する場合を除き、原則として育児休業を始めようとする日の2週間前までに行うものとする。
2 任命権者は、育児休業の承認の請求について、その事由を確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して、証明書類の提出を求めることができる。ただし、任期を定めて採用された職員が条例第3条第7号に掲げる事情に該当して育児休業の承認を請求した場合は、この限りでない。
(一部改正〔平成14年規則30号・23年17号・28年72号・令和4年31号〕)
(育児休業の期間の延長の請求手続)
第6条 育児休業の期間の延長の請求は、育児休業承認請求書により行い、条例第3条第7号に規定する職員が任期を更新されることに伴い育児休業の期間の延長を請求する場合を除き、育児休業の期間の末日とされている日の翌日の2週間前までに行うものとする。
2 前条第2項本文の規定は、育児休業の期間の延長の請求について準用する。
(一部改正〔平成23年規則17号・令和4年31号〕)
(育児休業に係る子が死亡した場合等の届出)
第7条 育児休業をしている職員は、次に掲げる場合には、遅滞なく、その旨を任命権者に届け出なければならない。
(1) 育児休業に係る子が死亡した場合
(2) 育児休業に係る子が職員の子でなくなった場合
(3) 育児休業に係る子を養育しなくなった場合
(一部改正〔平成14年規則30号・19年52号・22年20号・23年17号〕)
(育児休業をしている職員の職務復帰)
第8条 育児休業の期間が満了したとき、育児休業の承認が休職又は停職の処分を受けたこと以外の事由により効力を失ったとき、又は育児休業の承認が取り消されたとき(条例第5条に規定する事由に該当したことにより承認が取り消された場合を除く。)は、当該育児休業に係る職員は、職務に復帰するものとする。
(一部改正〔平成14年規則30号・19年52号・22年20号・23年17号〕)
第9条 削除
(削除〔令和4年規則31号〕)
(1) 職員の育児休業を承認する場合
(2) 職員の育児休業の期間の延長を承認する場合
(3) 育児休業をした職員が職務に復帰した場合
(4) 育児休業をしている職員について当該育児休業の承認を取り消し、引き続いて当該育児休業に係る子以外の子に係る育児休業を承認する場合
(一部改正〔平成14年規則30号・19年52号・23年17号・令和4年31号〕)
(育児休業に伴う任期付採用に係る任免通知書の交付)
第11条 任命権者は、次に掲げる場合には、任免通知書を交付しなければならない。ただし、第3号に掲げる場合において、任免通知書の交付によらないことを適当と認めるときは、任免通知書に代わる文書の交付その他適当な方法をもって任免通知書の交付に替えることができる。
(1) 育児休業法第6条第1項の規定により任期を定めて職員を採用した場合
(2) 育児休業法第6条第1項の規定により任期を定めて採用された職員(次号において「任期付職員」という。)の任期を更新した場合
(3) 任期の満了により任期付職員が当然に退職した場合
(追加〔平成14年規則30号〕、一部改正〔平成19年規則52号・23年17号〕)
(育児休業をしている職員の期末手当等に係る勤務した期間に相当する期間)
第12条 条例第7条第1項の規則で定める期間は、休暇の期間その他勤務しないことにつき特に承認のあった期間のうち、次に掲げる期間以外の期間とする。
(1) 育児休業法第2条の規定により育児休業(公益的法人等派遣職員にあっては、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第76号)第2条第1号に規定する育児休業をいう。)をしていた期間(ただし、当該育児休業に係る子の1歳到達日までの期間に育児休業をしている職員にあっては、その2分の1の期間)、教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第26条第1項に規定する大学院修学休業をしていた期間、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第26条の5第1項に規定する自己啓発等休業をしていた期間及び同法第26条の6第1項に規定する配偶者同行休業をしていた期間
(2) 福山市一般職員の給与に関する規則(昭和41年規則第85号。以下「給与規則」という。)第44条第1項第3号又は第4号に掲げる職員として在職した期間
(3) 休職にされていた期間(給与規則第44条第1項第1号又は第2号に掲げる職員として在職した期間を除く。)
(追加〔平成11年規則34号〕、一部改正〔平成13年規則31号・14年30号・15年75号・16年10号・19年52号・23年17号・25年4号・26年60号・29年30号〕)
(育児短時間勤務の承認又は期間の延長の請求手続)
第13条 条例第13条に規定する育児短時間勤務の承認又は期間の延長の請求は、育児短時間勤務承認請求書兼計画書により行うものとする。
2 第5条第2項本文の規定は、育児短時間勤務の承認又は期間の延長の請求について準用する。
(追加〔平成19年規則52号〕、一部改正〔平成23年規則17号〕)
(育児短時間勤務に係る子が死亡した場合等の届出)
第14条 第7条の規定は、育児短時間勤務について準用する。
(追加〔平成19年規則52号〕、一部改正〔平成22年規則20号・23年17号〕)
(育児短時間勤務の終了後1年を経過しない場合に育児短時間勤務をする場合の計画の申出方法)
第15条 条例第11条第6号の規定による子を養育するための計画の申出は、育児短時間勤務承認請求書兼計画書により行うものとする。
(追加〔平成19年規則52号〕、一部改正〔平成22年規則20号・23年17号・28年72号〕)
(育児短時間勤務等に係る任免通知書の交付)
第16条 任命権者は、次に掲げる場合には、職員に対して、任免通知書を交付しなければならない。
(1) 職員の育児短時間勤務を承認する場合
(2) 職員の育児短時間勤務の期間の延長を承認する場合
(3) 育児短時間勤務の期間が満了し、育児短時間勤務の承認が効力を失い、又は育児短時間勤務の承認が取り消された場合
2 条例第19条第1項の規定による通知は、任免通知書の交付をもって行うものとする。
(追加〔平成19年規則52号〕、一部改正〔平成23年規則17号〕)
(育児短時間勤務に伴う任期付短時間勤務職員の任用に係る任免通知書の交付)
第17条 任命権者は、次に掲げる場合には、任免通知書を交付しなければならない。ただし、第3号に掲げる場合において、任免通知書の交付によらないことを適当と認めるときは、任免通知書に代わる文書の交付その他適当な方法をもって任免通知書の交付に替えることができる。
(1) 育児休業法第18条第1項の規定により職員を任用した場合
(2) 育児休業法第18条第1項の規定により任期を定めて採用された職員(次号において「任期付短時間勤務職員」という。)の任期を更新した場合
(3) 任期の満了により任期付短時間勤務職員が当然に退職した場合
(追加〔平成19年規則52号〕、一部改正〔平成23年規則17号〕)
(部分休業の承認の請求手続等)
第18条 部分休業の承認の請求は、部分休業承認請求書により行うものとする。
2 第5条第2項本文の規定は、部分休業の承認の請求について準用する。
3 第7条の規定は、部分休業について準用する。
(一部改正〔平成11年規則34号・14年30号・19年52号・23年17号・令和元年14号〕)
(条例第22条第2号の規則で定める非常勤職員)
第19条 条例第22条第2号の規則で定める非常勤職員は、1週間の勤務日が3日以上とされている非常勤職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている非常勤職員で1年間の勤務日が121日以上であるものであって、1日につき定められた勤務時間が6時間15分以上である勤務日があるものとする。
(追加〔平成23年規則17号〕、一部改正〔令和4年規則9号〕)
(雑則)
第20条 この規則の実施に関し必要な事項は、別に市長が定める。
(一部改正〔平成7年規則16号・11年34号・14年30号・19年52号・23年17号〕)
附則(抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。
(福山市職員の育児休業に関する規則の廃止)
2 福山市職員の育児休業に関する規則(昭和53年規則第44号)は、廃止する。
(経過措置)
3 育児休業法の施行の日前に職員が行った福山市職員の育児休業に係る給与等に関する条例(昭和53年条例第49号。以下「旧育児休業条例」という。)附則第2項の規定による同日以後の期間に係る育児休業の許可又は期間の延長の申請は、それぞれ育児休業法の規定による育児休業の承認の請求又は期間の延長の請求とみなす。
4 旧育児休業条例附則第2項の規定により職員がした育児休業で育児休業法の施行の日前に終了した職員は、育児休業法第2条第1項ただし書の規定の適用については、当該許可に係る子に関し既に育児休業をしたことがある職員とみなす。
(福山市一般職員の給与に関する規則の一部改正)
5 福山市一般職員の給与に関する規則(昭和41年規則第85号。以下「給与規則」という。)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(福山市職員の休暇等に関する規則の一部改正)
6 福山市職員の休暇等に関する規則(昭和41年規則第103号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
附則(平成7年3月31日規則第16号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成11年12月21日規則第34号)
この規則は、平成12年1月1日から施行する。
附則(平成13年4月1日規則第31号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年3月31日規則第30号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月31日規則第75号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月3日規則第10号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成19年12月28日規則第52号)
この規則は、平成20年1月1日から施行する。
附則(平成22年6月23日規則第20号)
この規則は、平成22年6月30日から施行する。
附則(平成23年3月31日規則第17号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年2月27日規則第4号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。ただし、第2条中第44条第4項第3号の改正規定(「第1項第6号」を「第1項第7号」に改める部分に限る。)、第46条第1項第5号及び第5項第1号の改正規定並びに別表第1の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(平成26年12月26日規則第60号)
この規則は、平成27年1月1日から施行する。
附則(平成27年7月3日規則第36号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年12月26日規則第72号)
この規則は、平成29年1月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日規則第12号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年12月20日規則第30号)
この規則は、平成30年1月1日から施行する。
附則(令和元年11月28日規則第14号)
この規則は、令和元年12月2日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第9号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年9月30日規則第31号)
この規則は、令和4年10月1日から施行する。
附則(令和5年3月27日規則第11号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。