○福山市中小企業振興条例施行規則
昭和48年3月31日
規則第15号
(趣旨)
第1条 この規則は、福山市中小企業振興条例(昭和48年条例第9号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(中小企業総合事業団資金の貸付対象事業に準ずる事業)
第2条 条例第2条第1項第2号に規定する中小企業団体が行う中小企業総合事業団資金の貸付対象事業に準ずる事業で市長が定めるものは、次に掲げる事業とする。
(1) 広島県中小企業高度化資金融資制度による小規模集団化事業
(2) 国、県等の助成融資制度によらない商店街利便施設設置事業
(一部改正〔昭和52年規則1号・57年36号・平成12年9号〕)
(工場、市街地地域及び工業地域)
第3条 条例第2条第1項第5号に規定する工場とは、日本標準産業分類による製造業を営み、又は製造業以外の業種であって、製造、加工等製造業に類する事業を主として営む事業所をいう。
2 条例第2条第1項第5号に規定する市街地地域とは、都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項の規定に基づく本市の区域内の第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域、第1種住居地域、第2種住居地域、準住居地域、近隣商業地域、商業地域その他市長が必要と認める地域をいい、工業地域とは、同項の規定に基づく本市の区域内の準工業地域、工業地域、工業専用地域その他市長が適当と認める地域をいう。
(一部改正〔平成8年規則14号・9年5号〕)
(高度化事業に対する助成金の額)
第4条 条例第4条第2項第1号に規定する中小企業共同施設助成金の額は、次に掲げる事業費の100分の5以内の額とする。
(1) 建物、構築物及びこれらに直接必要な敷地
(2) 設備(機械及び装置)
2 条例第4条第2項第2号に規定する商店街利便施設助成金の額は、別表のとおりとし、その限度額は、総額8,000万円とする。
3 条例第4条第2項第3号に規定する高度化事業促進助成金の額は、集団化事業(中小企業総合事業団法施行令(平成11年政令第203号)第3条第1項第1号に規定する事業をいう。)についての計画診断又は建設診断を受けている期間中2年を限度として各年度ごとに当該診断に必要な経費の2分の1の額と300万円とのいずれか低い額以内とする。
4 前3項の規定により算出した助成金の額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
(一部改正〔平成6年規則9号・8年14号・12年9号〕)
(工場移設に対する助成金)
第5条 条例第5条第2項の規定により算出した各年度の額が1億円を超えるときは、助成金の額は1億円を限度とし、当該算出した額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
2 工場移設に対する助成金の交付は、当該年度の固定資産税の最終納期末日(納期限後に納付があったときは、この納付の日)から6か月以内とする。
(一部改正〔平成9年規則5号〕)
(1) 事業計画書
(2) 公害防止計画書
(3) 事業実施に関する総会、役員会等の決議録写
(4) 法人の登記事項証明書
(5) 定款(規約)及び組合員名簿
(6) その他市長が特に必要と認める書類
(一部改正〔昭和60年規則21号・平成17年95号〕)
(指定の決定通知等)
第7条 市長は、前条の書類を受理した場合において、指定する旨の決定をしたときは、所定の指定決定通知書により、指定しない旨の決定をしたときは、その旨の文書により、申請者に通知するものとする。
(投下固定資産の額)
第8条 条例第7条第4号に規定する投下固定資産の額は、移設を完了した日における移設後の工場の土地、建物及び償却資産の帳簿価額の合計額とする。
第9条 削除
(削除〔平成9年規則5号〕)
第11条 条例第8条の規定による届出は、所定の事業計画変更届、事業完了届又は事業休止・廃止届によって行なわなければならない。
2 前項に定めるもののほか、提出した指定申請書及び関係書類の記載事項に変更(軽微な変更を除く。)があったときは、遅滞なく市長にその旨を届け出なければならない。
(承継の届出)
第12条 条例第9条の規定による届出は、所定の指定事業承継届によって行なわなければならない。
(助成金の交付)
第13条 助成金の交付については、この規則に定めるもののほか、福山市補助金交付規則(昭和41年規則第17号)の定めるところによる。
(融資のあっせん)
第14条 条例第12条の規定に基づく融資のあっせんについては、福山市中小企業融資資金条例(昭和41年条例第48号)及び福山市中小企業融資資金条例施行規則(昭和41年規則第43号)の定めるところによる。
(委任)
第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に市長が定める。
附則
この規則は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和52年1月20日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年6月1日規則第36号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年5月20日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成3年3月30日規則第11号)
この規則は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成6年3月14日規則第9号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成8年3月29日規則第14号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成9年3月31日規則第5号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月31日規則第9号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月28日規則第95号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第4条関係)
(一部改正〔昭和57年規則36号・平成3年11号・6年9号・12年9号〕)
商店街利便施設助成金
施設 | 助成金の額 |
街路灯 | 市長が必要と認める額の5分の2以内の額 |
アーケード | |
(1) 新設 | 1m2 115,000円以内とし、その5分の1以内の額 |
(2) 改設 | 1m2 118,000円以内とし、その5分の1以内の額 |
(3) 補修・改良 | 1m2 76,700円以内とし、その5分の1以内の額 |
(4) 撤去 | 市長が必要と認める額の5分の1以内の額 |
カラー舗装 | 市長が必要と認める額の5分の2以内の額 |
ファサード整備施設 | 市長が必要と認める額の5分の2以内の額 |
駐車場 | 駐車台数1台当たり建設費2,800,000円以内とし、その5分の1以内の額 |
休憩所 物品預り所 | 市長が必要と認める額の5分の1以内の額 |
その他市長が必要と認める施設 | 市長が必要と認める額の10分の1以内の額 |
備考
アーケードの改設とは、アーケードの設置後、原則として10年以上経過した施設を全面的に撤去し、施設を更新することをいい、補修・改良とは、アーケードの設置後、原則として10年以上経過した施設を全面的に補修・改良することをいい、撤去とは、アーケードの設置後、原則として10年以上経過した施設を商店街の近代化を推進するために撤去することをいう。