○福山市小規模下水道条例施行規程

平成24年4月1日

企業管理規程第44号

(趣旨)

第1条 この規程は、福山市小規模下水道条例(昭和44年条例第16号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(適用区域の公示)

第2条 条例第3条の規定に基づき、上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)条例の適用を受ける区域(以下「適用区域」という。)の決定をした場合は、遅滞なく、公示するものとする。

2 条例第4条第2項の規定により管理及び使用について条件を付した場合は、前項に規定する公示に当該条件を記載しなければならない。

(小規模下水道の管理及び使用等)

第3条 小規模下水道の管理及び使用等の手続は、福山市下水道条例施行規程(平成24年企業管理規程第40号)の例による。

(事業計画の届出)

第4条 適用区域内において、起業者又は受益者が、福山市が管理する処理施設を使用しようとする場合は、事業計画書に設計書、仕様書及び図面を添えて、あらかじめ、管理者に届け出なければならない。

(分担金の通知)

第5条 条例第7条第1項の規定による分担金の額及びその納期等の通知は、分担金通知書によるものとする。

2 前項の通知書は、遅くとも、納期限前10日までに起業者又は受益者に交付しなければならない。

(分担金の減免)

第6条 条例第8条の規定により分担金の減免を受けようとする者は、分担金減免申請書を管理者に提出しなければならない。

2 管理者は、前項の申請書の提出があったときは、これを審査し、減免するかどうかを決定し、その旨を申請者に通知するものとする。

(排水設備の工事の実施)

第7条 条例第10条の規定により起業者又は受益者が排水設備の工事を実施する場合は、工程表を提出し、管理者の指示により施行しなければならない。

2 前項の工事が完了したときは、起業者又は受益者は、遅滞なく、管理者に届け出て検査を受けなければならない。

(変更の届出)

第8条 起業者又は受益者において、次の各号の一に該当する場合は、遅滞なく、管理者に届け出なければならない。

(1) 起業者が事業計画を変更したとき。

(2) 受益者が住所を変更したとき又は受益者としての土地の権利に異動を生じたとき。

(施行期日)

1 この規程は、平成24年4月1日から施行する。

(処分等に関する経過措置)

2 この規程の施行の日(以下「施行日」という。)前に福山市職員安全衛生規則等の一部を改正する等の規則(平成24年規則第14号)第5条第5号の規定による廃止前の福山市小規模下水道条例施行規則(昭和44年規則第9号。以下「旧規則」という。)の規定により市長がした処分その他の行為又は施行日前に旧規則の規定により市長に対してされた申請その他の行為で、この規程の規定により管理者が執行することとなる事務に係るものは、施行日以後においては、この規程の規定により管理者がした処分その他の行為又は管理者に対してされた申請その他の行為とみなす。

3 旧規則の規定により市長に対して届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、施行日前にその手続がされていないものについては、施行日以後においては、これを、この規程の規定により管理者に対してその手続がされていないものとみなして、この規程の規定を適用する。

福山市小規模下水道条例施行規程

平成24年4月1日 企業管理規程第44号

(平成24年4月1日施行)