○福山市集落排水事業分担金徴収条例施行規程

令和6年3月29日

上下水道事業管理規程第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、福山市集落排水事業分担金徴収条例(平成14年条例第37号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(受益者の届出)

第2条 条例第3条に規定する告示の日以後において、当該告示された区域内の受益者は、上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)の定める日までに集落排水事業受益者届出書を管理者に提出するものとする。

2 前項の場合において、受益者の建築物が共有であるときは、代表者を定め、その代表者が前項の集落排水事業受益者届出書を提出するものとする。

(分担金の決定通知)

第3条 条例第7条の規定による分担金の額及び納期の通知は、集落排水事業分担金決定通知書による。

(分担金の徴収)

第4条 分担金の徴収は、集落排水事業分担金納入通知書による。

(分担金の徴収猶予)

第5条 条例第8条の規定により分担金の徴収の猶予を受けようとする者は、集落排水事業分担金徴収猶予申請書に、その理由を証明する書類を添えて管理者に提出しなければならない。

2 管理者は、前項の集落排水事業分担金徴収猶予申請書の提出があったときは、これを審査し、その結果を集落排水事業分担金徴収猶予承認(不承認)通知書により申請者に通知するものとする。

3 管理者は、前項の集落排水事業分担金徴収猶予承認(不承認)通知書に、当該分担金の徴収の猶予に係る理由がやんだとき又は偽りその他不正な手段により分担金の徴収の猶予を受けたときは、その徴収の猶予を取り消し、その猶予に係る分担金を一時に徴収できる旨を記載するものとする。

4 管理者は、分担金の徴収の猶予を取り消したときは、その旨を集落排水事業分担金徴収猶予取消通知書により通知するものとする。

(分担金の減免)

第6条 条例第8条の規定により分担金の減免を受けようとする者は、集落排水事業分担金減免申請書に、その理由を証明する書類を添えて管理者に提出しなければならない。

2 管理者は、前項の集落排水事業分担金減免申請書の提出があったときは、これを審査し、その結果を集落排水事業分担金減免承認(不承認)通知書により申請者に通知するものとする。

(受益者の変更)

第7条 条例第9条の規定による受益者の変更の届出は、集落排水事業受益者異動届出書による。

2 次に定める理由による受益者の変更の場合は、当該変更に係る当事者の双方ではなく、新たに受益者となった者(以下「新受益者」という。)から管理者に対し届出をするものとする。

(1) 従前の受益者(以下「旧受益者」という。)の死亡

(2) 新受益者が旧受益者に係る納付義務の承継を承諾

(不届出等に係る認定)

第8条 管理者は、この規程に規定する届出をすべき事項について届出のない場合又は届出内容が事実と異なると認めた場合においては、届出によらないで認定することができる。

(書類の様式)

第9条 第2条の集落排水事業受益者届出書その他のこの規程に規定する書類は、管理者が別に定める様式による。

(雑則)

第10条 この規程に定めるもののほか、分担金の徴収に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、令和6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日(以下「施行日」という。)前に福山市集落排水処理施設条例施行規則等を廃止する規則(令和6年規則第5号)の規定による廃止前の福山市集落排水事業分担金徴収条例施行規則(平成14年規則第37号。以下「旧規則」という。)の規定により市長がした処分その他の行為又は施行日前に旧規則の規定により市長に対してされた申請その他の行為で、この規程の規定により管理者が執行することとなる事務に係るものは、施行日以後においては、この規程の規定により管理者がした処分その他の行為又は管理者に対してされた申請その他の行為とみなす。

3 この規程の施行の際現に旧規則に規定する様式により使用されている書類は、この規程に規定する様式による書類とみなす。

福山市集落排水事業分担金徴収条例施行規程

令和6年3月29日 上下水道事業管理規程第2号

(令和6年4月1日施行)