○まちづくりプラザふくやま条例施行規則

令和8年7月1日

規則第32号

(趣旨)

第1条 この規則は、まちづくりプラザふくやま条例(令和8年条例第40号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(使用許可の申請)

第2条 条例第6条第1項前段の規定による使用の許可(以下「使用許可」という。)を受けようとする者は、まちづくりプラザふくやま使用許可申請書(以下「使用許可申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

2 使用許可申請書の受付期間は、使用予定日(引き続き2日以上使用しようとする場合にあっては、その初日をいう。以下同じ。)の前6月に当たる日から使用予定日の前日まで(福山市の休日を定める条例(平成元年条例第29号)第1条第1項各号に掲げる市の休日を除く。)とする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

(使用許可書の交付)

第3条 市長は、使用許可をしたときは、まちづくりプラザふくやま使用許可書(以下「使用許可書」という。)を当該使用許可に係る申請者に交付するものとする。

(変更許可の申請等)

第4条 条例第6条第1項後段の規定による変更の許可(以下「変更許可」という。)を受けようとする者は、まちづくりプラザふくやま使用許可変更申請書に使用許可書を添えて市長に提出しなければならない。

2 市長は、変更許可をしたときは、まちづくりプラザふくやま使用許可変更許可書を当該変更許可に係る申請者に交付するものとする。

(使用時間)

第5条 まちづくりプラザふくやま(以下「プラザ」という。)の使用時間は、使用許可を受けた時間内とし、準備及び原状回復に要する時間を含むものとする。

2 使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、使用を開始した後においては、使用時間を延長することができない。ただし、市長が他の使用に支障がないと認めるときは、この限りでない。

(附属設備等の使用料)

第6条 条例第9条第1項に規定する附属設備及び備付けの器具類等の使用料は、別表のとおりとする。

(使用料の減免)

第7条 条例第11条の規定により使用料を減額し、又は免除することができる場合は、次のとおりとする。

(1) 市が主催する行事のために使用するとき。

(2) その他市長が相当の理由があると認めるとき。

2 条例第11条の規定による使用料の減額又は免除を受けようとする者は、まちづくりプラザふくやま使用料減免申請書を市長に提出しなければならない。ただし、市長が特に理由があると認めるときは、この限りでない。

(使用料の還付)

第8条 条例第12条ただし書の規定により使用料を還付することができる場合は、次のとおりとする。

(1) 災害その他使用者の責めに帰することができない理由によりプラザの使用ができなくなったとき。

(2) その他市長が相当の理由があると認めるとき。

2 条例第12条ただし書の規定による使用料の還付を受けようとする者は、まちづくりプラザふくやま使用料還付申請書を市長に提出しなければならない。

(行為許可の申請等)

第9条 条例第17条に規定する行為の許可(以下「行為許可」という。)を受けようとする者は、まちづくりプラザふくやま行為許可申請書を市長に提出しなければならない。

2 市長は、行為許可をしたときは、まちづくりプラザふくやま行為許可書を当該行為許可に係る申請者に交付するものとする。

(建物等の毀損滅失の届出)

第10条 プラザの建物又は附属設備若しくは備付けの器具類等を毀損し、又は滅失した者は、まちづくりプラザふくやま建物等毀損滅失届を市長に提出しなければならない。

(立入検査)

第11条 プラザを管理する職員は、プラザの管理運営上必要があると認めるときは、使用中の施設に立ち入ることができる。この場合において、使用者はこれを拒否することができない。

(指定管理者が備えなければならない帳簿)

第12条 条例第22条第4項の規定により指定管理者が備えなければならない帳簿は、次に掲げる書類とする。

(1) 業務日誌

(2) 会計簿

(3) 出勤簿

(4) 備品台帳

(5) 申請関係書

(6) 届出関係書

2 前項各号に掲げる書類は、条例第21条第1項の規定による指定の期間の満了の日(指定が取り消された場合にあっては、当該取消しの日)から5年間保存しなければならない。

(書類の様式)

第13条 使用許可申請書その他のこの規則に規定する書類(前条第1項に規定するものを除く。)は、市長が別に定める様式による。

(指定管理者に係る読替え)

第14条 条例第21条第1項の規定によりプラザの管理を指定管理者が行う場合にあっては、第2条第3条第4条第5条第2項及び第10条中「市長」とあるのは、「指定管理者」と読み替えるものとする。

(雑則)

第15条 この規則に定めるもののほか、プラザの管理運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

第1条 この規則は、条例の施行の日(令和8年9月6日)から施行する。ただし、附則第5条の規定は公布の日から、次条並びに附則第3条及び第6条の規定は同年9月1日から施行する。

(福山市市民参画センター条例施行規則の廃止)

第2条 福山市市民参画センター条例施行規則(平成18年規則第84号)は、廃止する。

(福山市事務組織規則の一部改正)

第3条 福山市事務組織規則(平成17年規則第69号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

第4条 福山市事務組織規則の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(福山市会計規則の一部改正)

第5条 福山市会計規則(昭和41年規則第15号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

第6条 福山市会計規則の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

別表(第6条関係)

区分

品名

単位

使用料

備考

音響設備

拡声装置

1式

1,030円

マイク1本付き。マイクを追加する場合の使用料は、1本につき510円とする。

移動式アンプ

1式

1,030円

マイク1本付き

その他の設備

プロジェクター

1台

1,560円


スクリーン

1台

510円


持込器具用電源

1kw

100円


備考 使用料は、1回当たりの使用料とし、条例第6条第1項の規定により使用許可された会議室の使用開始から終了までの継続した使用をもって1回とする。ただし、持込電源については、使用電力量の実績による。

まちづくりプラザふくやま条例施行規則

令和8年7月1日 規則第32号

(令和8年9月6日施行)