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介護保険課・高齢者支援課からのお知らせ
内容
介護保険サービスの医療費控除
介護保険のサービスを利用して支払った費用について、医療費控除の対象となる場合があります。医療系サービスと併せて利用する場合のみ控除の対象となる費用もあります。
居宅サービスの医療費控除(国税庁ホームページ)
施設サービスの医療費控除(国税庁ホームページ)
問 介護保険課(Tel928-1166)、高齢者支援課(Tel928-1189)
おむつ代の医療費控除
治療上必要なおむつ代は医療費控除の対象となります。控除を受けるには医師が発行する「おむつ使用証明書」が必要です。ただし、おむつ代の控除を受けるのが2年目以降で、次の条件を満たす場合は、「おむつ使用証明書」に代えて、市が発行する「確認書」を利用することができます。
条件…おむつを使用した年からその前々年までの間に作成された介護保険の「主治医意見書」の記載で、(1)と(2)が確認できること
(1)寝たきりの状態(障がい高齢者の日常生活自立度がB1、B2、C1、C2)である
(2)尿失禁の発生の可能性がある
※「確認書」の発行には申請が必要です(電子申請可)。
「確認書」は申請後に郵送で交付します。
問 介護保険課(Tel928-1173)
老齢者の障がい者控除対象者の認定について
障がい者手帳を所持していない65歳以上の方が、高齢により身体または精神に障がいのある場合や認知症により意思疎通が困難な場合、福祉事務所長の認定を受けると、障がい者控除の対象となります。
問 高齢者支援課(Tel928-1064)
高齢者支援課(Tel928-1064)