
精神障がい者に対する電車などの旅客運賃の割引開始
内容
対象となる方
・精神障がい者保健福祉手帳(以下、「手帳」)をお持ちの方(「旅客鉄道株式会社等旅客運賃減額第一種または第二種」の記載のあるもの)
第一種:手帳1級
第二種:手帳2級または3級
お持ちの手帳が次の(1)~(3)すべて満たす必要があります。
(1)第一種、第二種の記載がある手帳
(2)顔写真が貼り付けされている手帳
(3)有効期限の切れていない手帳
申請手続きについて
(1)第一種、第二種の記載を希望される方へ
申請窓口にてお申し出ください。
有効期限の切れていない手帳へスタンプを押印します。
有効期限の切れている手帳をお持ちの場合は更新申請をしてください。なお、更新については(3)手帳の更新を希望される方へをご確認ください。
※顔写真を添えて、手帳のご申請をされた場合は、「第一種」または「第二種」の記載がある手帳が交付されます。
申請手続きに必要なもの
□精神障がい者保健福祉手帳
(2)顔写真の貼り付けを希望される方へ
申請窓口にて再交付申請(写真貼り付けなしから写真貼り付けありへの変更)をしてください。手帳の発行までに約2ヶ月かかります。
申請手続きに必要なもの
□写真1枚(たて4cm×よこ3cm)
※ 最近1年以内に撮影された、脱帽して上半身を写したもので、無背景のもの。
カラー、白黒どちらでも可。
□精神障がい者保健福祉手帳
(3)手帳の更新を希望される方へ
有効期限の切れている手帳をお持ちの場合、申請窓口にて更新申請をしてください。手帳の発行までに約2ヶ月かかります。
申請手続きに必要なもの
□1、2のいずれか
1 診断書兼意見書(所定の診断書)
※ 診断日が精神障がいにかかる初診日から6か月を経過しているもので、
診断書10、11欄に記載のあるもの。申請日の3か月前の日付のものまで有効。
2 精神障がいを支給事由とする障がい年金の年金番号のわかるもの(年金証書など)
または特別障がい給付金受給者証等の写し
□写真1枚(たて4cm×よこ3cm)
※ 最近1年以内に撮影された、脱帽して上半身を写したもので、無背景のもの。
カラー、白黒どちらでも可。
□精神障がい者保健福祉手帳
□個人番号の分かるもの
制度の概要について
割引内容:介護者の方と一緒にご利用になる場合
手帳をお持ちの方と介護者の方は、同一区間の乗車券類をお買い求めいただけます。割引となる介護者の方は1名です。
対象者 | 対象となる乗車券類 | 割引率 |
---|---|---|
第一種誠進障がい者の方と介護者の方 | 普通乗車券 回数乗車券 普通急行券 定期乗車券(小児定期乗車券を除く) |
5割 |
12歳未満の第二種精神障がい者の方と介護者の方 | 定期乗車券(小児定期乗車券を除く) | 5割 |
割引内容:手帳をお持ちの方がおひとりでご利用になる場合
片道の営業キロが100キロを超える場合に限ります。
対象者 | 対象となる乗車券類 | 割引率 |
---|---|---|
第一種精神障がい者の方 第二種精神障がい者の方 |
普通乗車券 | 5割 |
注意事項について
・割引制度を希望される方はお早めにお手続きください。
・乗車券購入の際や、列車をご利用の際には、必ず手帳をお持ちいただき、係員から提示を求められた場合はご提示ください。
なお、詳しい割引内容はJR窓口へお尋ねください。
問い合わせ先・申請先
- 障がい福祉課
連絡先:084-928-1063
F A X :084-928-1730 - 松永保健福祉課
連絡先:084-930-0410 - 北部保健福祉課
連絡先:084-976-8803 - 東部保健福祉課
連絡先:084-940-2572 - 神辺保健福祉課
連絡先:084-962-5005 - 新市支所保健福祉担当
連絡先:0847-52-5515 - 沼隈支所保健福祉担当
連絡先:084-980-7704
案内について
JR 乗車券類の精神障害者割引制度導入に伴う手続きを開始します
更新履歴(過去3回分を記載)
※2025年3月12日 申請手続きについての表記を一部変更しました
※2025年4月 1日 制度が導入されたため表記を一部変更しました
手話通訳/要約筆記の有無:
このページに関するお問い合わせ先
障がい福祉課
連絡先:084-928-1063
F A X :084-928-1730