
旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた方とご家族へ
内容
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旧優生保護法補償金等支給制度について
旧優生保護法補償金支給法に基づき、旧優生保護法(1948年(昭和23年)9月11日~1996年(平成8年)9月25日)に基づく優生手術・人工妊娠中絶などを受けた方(母体保護を理由として受けた方を除く)に対して、国から補償金等が支払われます。
旧優生保護法に基づく優生手術等を受けられた方のご相談や申請は広島県が下記のとおり窓口を開設しています。相談窓口
広島県における専用相談窓口
専用電話番号:082-227-1040
問合せ時間:月~金曜日8時30分~17時15分(土日祝日及び年末年始を除く)
※電話のほか、ファクシミリや電子メール等でのご相談も可能です。
・ファクシミリ:082-502-3674
・電子メール:fukodomo@pref.hiroshima.lg.jp
支給対象者及び支給金額
補償金 |
優生手術等一時金 |
人工妊娠中絶一時金 |
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支 給 対 象 者 |
旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた本人及びその配偶者(死亡している場合はその遺族(配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹、曾孫又は甥姪)) |
旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた本人で生存している方
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旧優生保護法に基づく人工妊娠中絶等を受けた本人で生存している方
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支 給 金 額 |
本人:1500万円 特定配偶者:500万円 ※事実婚などを含みます。 |
320万円 ※補償金を受給した場合も支給されます。
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200万円 ※人工妊娠中絶の回数や子どもの有無に関わらず一律に支給されます。 ※優生手術等一時金を受給された方は、人工妊娠中絶等一時金の支給はできません。 |
請求の受付窓口
受付窓口:広島県庁本館5階 相談室
(広島県広島市中区基町10番52号)
専用電話番号:082-227-1040
受付時間:月曜日から金曜日の8時30分から17時15分
(祝・祭日、年末年始は除く。)
請求期限
2030年(令和12年)1月16日
※施行日(2025年〔令和7年〕1月17日)から起算して5年
本法のポスター及びリーフレット
請求手続き等の詳細につきましては、下記リンクを御参照ください。
手話通訳/要約筆記の有無:
このページに関するお問い合わせ先
健康推進課
Tel:084-928-3421