広報ID:365119印刷用ページを表示する 掲載日:2025年7月1日更新

催しで火気器具を使用するときの注意事項
内容
〇消火器の準備
多数の人が集まる催しでガスコンロや発電機などの火気器具を使用するときは、消火器の準備が義務付けられています。
準備する消火器は、ABC粉末消火器(住宅用を除く。)を推奨します。
〇露店等の開設届
火気器具を使用する露店等を開設するときは、3日前までに、所轄の消防署長へ届出が必要です。
※届出の様式については、福山地区消防組合のホームページでダウンロードできます。
また、露店を開設する際の基準もホームページに掲載していますので、露店を開設される際の参考にしてください。
多数の人が集まる催しでガスコンロや発電機などの火気器具を使用するときは、消火器の準備が義務付けられています。
準備する消火器は、ABC粉末消火器(住宅用を除く。)を推奨します。
〇露店等の開設届
火気器具を使用する露店等を開設するときは、3日前までに、所轄の消防署長へ届出が必要です。
※届出の様式については、福山地区消防組合のホームページでダウンロードできます。
また、露店を開設する際の基準もホームページに掲載していますので、露店を開設される際の参考にしてください。
手話通訳/要約筆記の有無:
このページに関するお問い合わせ先
消防局予防課(Tel:084-928-1192)