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広報ふくやま2025年8月号

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広報ID:367483印刷用ページを表示する 掲載日:2025年8月1日更新
暮らしの情報

忘れていませんか?壊した家屋や家屋・土地の利用状況の変更について

内容

 固定資産税は1月1日に存在するものに対して賦課されます。家屋を取り壊したり、家屋・土地の利用状況を変更された場合は、翌年度から固定資産税や都市計画税の税額が変わることがあります。

【家屋を取り壊した場合】

 資産税課 家屋担当までご連絡ください。

 職員が現地確認いたします。

【家屋・土地の利用状況を変更された場合】

 家屋の新築、増築、滅失または用途変更(住宅→店舗など)したときの届出についてはこちら(市HPへ)

 土地の利用状況(雑種地→住宅、住宅→雑種地など)を変更されたときの届出についてはこちら(市HPへ)

手話通訳/要約筆記の有無:

 

このページに関するお問い合わせ先

資産税課
家屋担当
Tel:084-928-1023
土地担当
Tel:084-928-1024