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家屋の新築・滅失・用途変更をされた方は

印刷用ページを表示する 掲載日:2026年1月28日更新

次のような場合には、住宅用地申告書の提出が必要です。

1 家屋の新築、増築をされた方

2 家屋の滅失、一部滅失をされた方

3 家屋の用途変更(住宅→店舗など)をされた方

【申告方法】
1.電子申請
  電子申請(家屋の新築・滅失等・用途変更、土地の利用変更)はこちらから

2.郵送
​〒720-8501
福山市東桜町3番5号
資産税課 宛

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