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家屋の新築・滅失・用途変更をされた方は
印刷用ページを表示する 掲載日:2026年1月28日更新
次のような場合には、住宅用地申告書の提出が必要です。
1 家屋の新築、増築をされた方
2 家屋の滅失、一部滅失をされた方
3 家屋の用途変更(住宅→店舗など)をされた方
【申告方法】
1.電子申請
電子申請(家屋の新築・滅失等・用途変更、土地の利用変更)はこちらから
2.郵送
〒720-8501
福山市東桜町3番5号
資産税課 宛
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1 家屋の新築、増築をされた方
2 家屋の滅失、一部滅失をされた方
3 家屋の用途変更(住宅→店舗など)をされた方
【申告方法】
1.電子申請
電子申請(家屋の新築・滅失等・用途変更、土地の利用変更)はこちらから
2.郵送
〒720-8501
福山市東桜町3番5号
資産税課 宛