広報ID:374533印刷用ページを表示する 掲載日:2025年10月1日更新

浄化槽はきちんと使ってきれいな水に
内容
10月1日は浄化槽の日です。浄化槽は微生物の働きを利用した汚水処理装置です。正しい使用と適正な維持管理をして、川や海の水質を保全しましょう。
○残飯や油脂類は流さない
○洗濯や食器洗いには洗剤を使いすぎない
○トイレの清掃には洗剤を使いすぎない
○送風機の電源は切らない
○放流水の色やにおいに注意し、異常がある場合は、すぐに保守点検業者に連絡する
○残飯や油脂類は流さない
○洗濯や食器洗いには洗剤を使いすぎない
○トイレの清掃には洗剤を使いすぎない
○送風機の電源は切らない
○放流水の色やにおいに注意し、異常がある場合は、すぐに保守点検業者に連絡する
対象
浄化槽を使用している人
浄化槽を管理(設置)している人には、浄化槽法により次のことが義務付けられています
(1)保守点検…浄化槽を正しく機能させるためのメンテナンスや消毒薬の補充(年3回以上)
(2)清掃…浄化槽内にたまった汚泥などの除去(年1回以上)
※(1)・(2)の記録は3年間の保存が必要です
(3)法定検査…水質検査など浄化槽機能の検査(年1回)
手続き
(1)と(2)は業者に依頼し、実施してください。保守点検業者および清掃業者の一覧はこちらです。
(3)は県知事が指定した検査機関である公益社団法人広島県環境保全センター(Tel082-849-6411)または公益社団法人広島県浄化槽協会(Tel082-569-5540)に依頼し、実施してください。
補助制度
単独処理浄化槽、またはくみ取り便所を使用している人が合併処理浄化槽へ転換する場合は補助制度があります。(ただし、条件あり。)
手話通訳/要約筆記の有無:
このページに関するお問い合わせ先
環境保全課
Tel:084-928-1072