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広報ふくやま2026年1月号

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広報ID:382383印刷用ページを表示する 掲載日:2026年1月3日更新
暮らしの情報

2026年度(令和8年度)から適用される主な市・県民税の税制改正点

内容

1 給与所得控除の見直し
2 各種控除に係る所得要件額等の引上げ
3 大学生年代の子等に関する特別控除(特定親族特別控除)の創設

「年収の壁」への対応に関する税制改正

 2025年度(令和7年度)税制改正において、物価上昇局面における税負担の調整及び就業調整対策の観点から、給与所得控除の見直し、各種控除に係る所得要件・控除額の引上げ、大学生年代の子等に関する特別控除(特定親族特別控除)の創設が行われました。

※ 所得税の改正については国税庁ホームページ(令和7年度税制改正による所得税の基礎控除の見直し等について)でご確認ください。

 

1 給与所得控除の見直し

 給与所得者に適用される給与所得控除について、物価上昇への対応とともに、就業調整にも対応するとの観点から、最低保障額が55万円から65万円に10万円引き上げられます。

 

2 各種控除に係る所得要件額等の引上げ

 同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額、ひとり親が有する生計を一にする子の総所得金額等、各種控除の適用を受ける場合における所得要件額等が10万円引き上げられます。

​ この改正により​、2025年(令和7年)中の収入が給与収入のみの場合給与収入が123万円以下(改正前:103万円以下)であれば、同一生計配偶者や扶養親族となるため、扶養している方の2026年度(令和8年度)の市民税・県民税において配偶者控除等の適用を受けることができます。​

 また、給与収入が110万円以下(改正前:100万円以下)であれば、被扶養者自身に市民税・県民税・森林環境税は課税されません。

 

3 大学生年代の子等に関する特別控除(特定親族特別控除)の創設

 大学生年代の就業調整に対応するため、19歳以上23歳未満の大学生年代の子等の合計所得金額が95万円(給与収入160万円に相当)までは、納税義務者が特定扶養控除と同額(45万円)の所得控除を受けられ、大学生年代の子等の合計所得金額が95万円を超えた場合でも納税義務者が受けられる控除の額が段階的に逓減する仕組みが導入されます。

 

 税制改正の詳細については、市民税課のホームページにてご確認ください。

 2026年度(令和8年度)から適用される主な市・県民税の税制改正点

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

手話通訳/要約筆記の有無:

 

このページに関するお問い合わせ先

市民税課
Tel:084-928-1265