広報ID:386009印刷用ページを表示する 掲載日:2026年2月1日更新

これから飲食店を始める方へ
内容
新築、テナント入居など飲食店の営業を開始する前は、「防火管理者の選任」や「必要な消防用設備」について、管轄の消防署に相談してください。
消防署へ事前相談や届出を怠って営業を開始した場合、消防法令違反の状態で営業を開始している可能性があります。事前相談を行うことにより、消防法令に適合した状態で営業を開始することができ、火災による被害を軽減することができます。
消防署へ事前相談や届出を怠って営業を開始した場合、消防法令違反の状態で営業を開始している可能性があります。事前相談を行うことにより、消防法令に適合した状態で営業を開始することができ、火災による被害を軽減することができます。
手話通訳/要約筆記の有無:
このページに関するお問い合わせ先
消防局予防課(Tel:084-928-1192)




