広報ID:386674印刷用ページを表示する 掲載日:2026年2月1日更新

後期高齢者医療保険料の簡易申告書
内容
■後期高齢者医療保険料簡易申告書の送付
後期高齢者医療制度に加入している世帯で申告が必要な世帯には2月中旬頃、後期高齢者医療保険料の簡易申告書を送付します。
■後期高齢者医療保険料簡易申告書が届いた人は必ず提出をしてください。
所得税や市・県民税の申告をした人などを除いて、収入がない人や遺族年金・障害年金などの非課税収入のみの人でも提出が必要です。
申告をしないと、後期高齢者医療保険料の軽減制度が受けられません。また上位所得者とみなされ、高額療養費の支給や入院したときの食事代の減額が適正に受けられません。
■後期高齢者医療保険料を滞納すると
〇財産の差し押さえなどをする場合があります。
※納付が困難な場合は分割納付もできます。滞納する前に相談してください。
後期高齢者医療制度に加入している世帯で申告が必要な世帯には2月中旬頃、後期高齢者医療保険料の簡易申告書を送付します。
■後期高齢者医療保険料簡易申告書が届いた人は必ず提出をしてください。
所得税や市・県民税の申告をした人などを除いて、収入がない人や遺族年金・障害年金などの非課税収入のみの人でも提出が必要です。
申告をしないと、後期高齢者医療保険料の軽減制度が受けられません。また上位所得者とみなされ、高額療養費の支給や入院したときの食事代の減額が適正に受けられません。
■後期高齢者医療保険料を滞納すると
〇財産の差し押さえなどをする場合があります。
※納付が困難な場合は分割納付もできます。滞納する前に相談してください。
手話通訳/要約筆記の有無:
このページに関するお問い合わせ先
保険年金課 後期高齢者医療担当(084-928-1411)




