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広報ふくやま2025年10月号

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広報ID:314511印刷用ページを表示する 掲載日:2025年10月1日更新
一人ひとりが大切にされ つながり合うまちづくり

今、自分に何ができるか考える 障がいのある人への配慮

事業者による合理的配慮の提供が義務化

 障害者差別解消法とは、障がいのある人もない人も、お互いに"その人らしさ"を認め合いながら、共に生きる社会をめざす法律です。昨年4月に改正障害者差別解消法が施行され、事業者による合理的配慮の提供が義務化されました。

社会的障壁と合理的配慮の提供

 「障がい」は個人の心身機能の障がいを指すだけでなく、社会の中にあるバリア(社会的障壁)との相互作用によって創り出されるものでもあります。そうした社会的障壁を取り除くことは社会の責務であるという考え方を「障がいの社会モデル」といいます。

 障害者差別解消法では、この考え方が取り入れられており、障がいの特徴や場面に応じて発生する社会的障壁を取り除くため、「合理的配慮の提供」を求めています。

 「社会的障壁」と「合理的配慮の提供」とは具体的にどのようなことか、次の例を参考に考えてみましょう。

合理的配慮の提供(例1)

 障がいの社会モデルでは、誰にでも障がいはあり得ると考えます。 

 非常に高い壁の上には、心身機能の障がいの有無に関わらず上ることはできません。これは"障がいがある"状態です。

 しかし、階段を設置すること(合理的配慮の提供)で、壁の上に上ることができます。これにより”障がいが解消”されました。

 このように、心身機能の障がいのない人にも社会的障壁があり、その障壁は合理的配慮の提供によって解消されます。

壁

合理的配慮の提供(例2)

 2階に上がる手段が階段しかない場合、車椅子では上がることができません。これは”障がいがある”状態です。

 しかし、エレベーターを設置することで、車椅子の人も2階に上がることができるようになります。

 車椅子の人は何も変わっていませんが、周囲の環境が変わったことで”障がいが解消”されました。

エレベーター

​合理的配慮の提供(例3)

 エレベーターから降りたときに方角の表示がどこにもない場合、空間認知が難しい人は目的地にたどり着くことができません。これは”障がいがある”状態です。

 しかし、南北の表示を設置したり方角で色分けをしたりすることで、空間認知が難しい人も目的地に到着しやすくなります。これにより、”障がいが解消”されました。

 障がいのない人に対しては、すでに多くの社会的障壁が取り除かれています。障がいのある人に対しても、合理的配慮の提供によって社会的障壁を取り除いていきましょう。

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手話通訳/要約筆記の有無:

 

このページに関するお問い合わせ先

障がい福祉課
Tel:084-928-1062