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広報ふくやま2026年10月号

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広報ID:314511印刷用ページを表示する 掲載日:2026年10月1日更新
一人ひとりが大切にされ つながり合うまちづくり

障がいのある人もない人も、 ともに暮らしやすいまちへ

障害者差別解消法を知っていますか?

 障害者差別解消法とは、障がいのある人もない人も、お互いに「その人らしさ」を認め合いながら、共に生きる社会をめざす法律です。

合理的配慮の提供とは

「合理的配慮の提供」とは、個々の場面で、障がいのある人から社会的な障壁(バリア)を取り除いてほしいという申出があった際に、「過重な負担」のない範囲(負担が重すぎない範囲)で必要かつ合理的な対応をすることです。

合理的配慮の提供(例1)

【車いすを利用する方からの申出】お店の出入口が押し引きして開けるドアのため、一人で出入りするのが難しい。

【対応】出入口に着いたところでお店に電話をかけて来店したことを伝えるようにしてもらい、店員がドアの開閉を行った。​​​

車いすの利用者

 

合理的配慮の提供(例2)

 【知的障がいのある方からの申出】フロアガイド(店舗案内図)の漢字が読めないので振り仮名を振ってほしい。

 【対応】フロアガイド(店舗案内図)に振り仮名を振って渡した。​​

 

 このように、「合理的配慮の提供」は、障がい特性やそれぞれの場面・状況に応じて対応が異なります。そのため、障がいのある人が困っている理由や求めていることをしっかりと話し合い、確認する必要があります。

 また、「過重な負担」があり対応が困難な場合でも、障がいのある人にきちんと理由を説明し、別の対応方法を提案するなど話し合いを行い、相互理解を得るよう努めることが大切です。

 障がいのない人に対しては、すでに多くのバリアが取り除かれています。障がいのある人に対しても、合理的配慮の提供によってバリアを取り除いていきましょう。

 内閣府ポータルサイト​

 

ヘルプマークを身につけている人を見かけたら

 ヘルプマークは、義足や人工関節を使用している人、内部障がい、難病、視覚・聴覚・発達・知的・精神・高次脳機能障がい、手術後、認知症、妊娠初期の人等、外見からは分からなくても、援助や配慮を必要とする方が身につけるマークです。

 このマークを見かけたら、電車・バス内で席をゆずる、困っているようであれば声をかけるなど、思いやりのある行動をお願いします。

ヘルプマーク

手話通訳/要約筆記の有無:

 

このページに関するお問い合わせ先

障がい福祉課
Tel:084-928-1062