○福山地区消防組合文書等取扱規程

平成2年6月1日

訓令第6号

目次

第1章 総則(第1条~第9条)

第2章 文書等の収受及び配布(第10条~第13条)

第3章 文書等の処理(第14条~第29条)

第4章 文書等の浄書及び発送(第30条~第38条)

第5章 文書等及び録音テープの整理、編集及び保存(第39条~第52条)

第6章 雑則(第53条・第54条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 福山地区消防組合消防局(以下「消防局」という。)及び福山地区消防組合消防署(以下「消防署」という。)における文書等及び録音テープの取扱いについては、別に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。

(令4訓令4・一部改正)

(用語の意義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 文書等 職員が職務上作成し、又は取得した文書、図面、写真、フィルム及び磁気ディスク、磁気テープその他の電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。)をいう。ただし、官報、公報、白書、新聞、雑誌、書籍その他不特定多数の者に販売することを目的として発行されるものを除く。

(2) 文書管理システム 電子計算機を利用して文書等の収受、起案、決裁、保存、廃棄その他文書管理に関する一連の事務の処理を行うシステムをいう。

(3) 局 消防局をいう。

(4) 署 消防署をいう。

(5) 課長等 課長及び署長をいう。

(6) 課等 課及び署をいう。

(7) 係 課、署、分署及び出張所の係をいう。

(8) 担当者 当該事務を担当する職員をいう。

(9) 原議書 決裁になった起案文書

(平4訓令10・平8訓令2・令元訓令5・令4訓令4・一部改正)

(文書等の取扱いの原則)

第3条 文書等は、全て正確かつ迅速に取り扱い、事務が能率的に処理されるように努めなければならない。

(令4訓令4・一部改正)

(課長等の職務)

第4条 課長等は、常にその課等における文書事務が適正、円滑に処理されるように所属職員を指導しなければならない。

(文書取扱主任)

第5条 課長等の文書事務を補佐させるため、課等に文書取扱主任を置く。

2 文書取扱主任は、課等の庶務を所掌する係長又は担当次長をもって充てる。ただし、文書取扱主任に事故があるときは、課長等は、他の係長又は担当次長を指定し、これに充てることができる。

(平14訓令2・令元訓令5・一部改正)

(文書取扱主任の任務)

第6条 文書取扱主任は、課長等の命を受け、その課等における次の事務を処理する。

(1) 文書等の収受、配布及び発送に関すること。

(2) 文書等の審査に関すること。

(3) 文書事務処理の促進に関すること。

(4) 文書等の整理及び保管に関すること。

(5) ファイル基準表の作成及び文書等の編集に関すること。

(6) ファイリングシステムの維持管理に関すること。

(7) 文書事務の改善指導に関すること。

(8) その他文書等の取扱いに関し必要なこと。

(平11訓令4・令元訓令5・令4訓令4・一部改正)

(総務課長の職務)

第7条 総務課長は、局及び署における文書等並びにこれに付随する物品(小包等)の収受、配布の事務(他に所管するものがある事務を除く。)を掌理する。

2 総務課長は、課等の文書事務の取扱状況に関して随時調査し、文書事務が適正、円滑に処理されるように努めなければならない。

(令4訓令4・一部改正)

(文書処理の年度)

第8条 文書等の処理に関する年度は、4月1日から翌3月31日まで(公示令達にかかる文書等及び火災統計その他暦年で整理する必要のある文書等は除く。)とする。

(令4訓令4・一部改正)

(文書管理システムの利用等)

第8条の2 収受、起案、決裁、保存、廃棄その他の文書等の処理については、原則として文書管理システムを利用するものとする。この場合において、文書管理システムに保存した文書等は、正本とする。

2 前項の規定にかかわらず、庶務事務システム(職員の服務の管理、給与の支給等に関する事務の処理等を行う電子計算組織をいう。)その他管理者が認める電子計算組織(文書管理システムを除く。以下「庶務事務システム等」という。)を利用する場合にあっては、庶務事務システム等により事案の処理を行うことができる。この場合における庶務事務システム等による文書等の取扱いについては、別に定めるところによる。

3 前2項の規定にかかわらず、収受、起案、決裁、保存、廃棄その他の文書等の処理を所定の用紙を用いて行う必要がある場合、文書管理システムを利用できない者の処理が必要な場合その他総務課長が文書管理システムによる処理により難いと認めた場合は、所定の用紙によりこれを処理することができる。

(令4訓令4・追加)

(課等の備付帳簿)

第9条 文書等の取扱いのため、総務課に次の帳簿を置く。

(1) 書留受付簿

(2) 電報受付簿

(3) 公示令達番号簿

2 課等に次の帳簿を置く。

(1) 文書件名簿

(2) 文書送付簿

(3) 指令番号簿

(4) 証明番号簿

3 文書件名簿は署の各係、分署及び出張所に置くものとする。

4 課長等は、必要と認めるときは、前3項に規定する帳簿のほか、補助帳簿を置くことができる。

(令4訓令4・一部改正)

第2章 文書等の収受及び配布

(令4訓令4・改称)

(到着文書等の処理)

第10条 到着した文書等は、総務課又は署庶務係において収受し、次の各号のいずれかにより処理しなければならない。ただし、特殊な文書(建築確認申請書、危険物関係許可書類、り災証明願、道路工事及び断減水通知文書等をいう。)及びファクシミリ、電子メールその他の方法により受信された文書等は、主管課等において直接収受することができる。

(1) 次号に掲げる文書のほかは、全て開封し、主管の課等又は係に配布すること。特に重要と認められるものは、総務課長(署にあっては、副署長)がこれを検閲し、文書送付簿に登載の上、主管の課等又は係に配布して、受領を確認するための署名又は押印を徴すること。ただし、配布先が明確な文書等は、原則として閉封のまま主管課に配布することとする。

(2) 書留文書は、閉封のまま封筒に受付印を押し、主管の課等又は係が不明のものは開封の上、書留受付簿に登載して主管の課等又は係に配布し、受領を確認するための署名又は押印を徴すること。

(3) 審査請求及び訴訟その他収受の日時が権利の得喪又は変更に関係を有する文書等は、取扱者が封筒の余白に到着日時を明記し、封筒のあるものは、これを添付して主管の課等又は係に配布すること。

(4) 電報は、電報受付簿に登載し、速やかに主管の課等に配布して受領を確認するための署名又は押印を徴すること。

2 文書取扱主任又は文書取扱主任を補助する職員は、前項の規定により配布を受けた又は収受した文書等及び当該課等又は係へ直接到着した文書等(以下「配布文書等」という。)について、速やかに文書管理システムにより収受処理を行わなければならない。この場合において、配布文書等が紙である場合は、原則としてこれをスキャナ等により電磁的記録に変換することにより収受処理を行うものとする。

3 前項の規定により収受処理を行った場合は、当該電磁的記録を正本とし、当該電磁的記録の元となった配布文書等は、法令等の規定により、又はその性質上破棄できないものを除き、保存期間を1年とする。

4 第2項の規定にかかわらず、第8条の2第3項の規定により文書管理システムを利用しない場合については、文書等の余白に別表第1に定める受付印を押し、かつ、文書記号を記入し、その件名を文書件名簿に記載することにより収受処理を行う。ただし、総務課長においてその必要がないと認めるものは、文書件名簿への記載を省略することができる。

(平14訓令2・令元訓令5・令4訓令4・令5訓令2・一部改正)

(数課等又は係に関係ある文書等)

第11条 2以上の課等又は係に関係ある文書等は、関係の最も深い課等又は係に配布し、主管の明らかでないものについては、総務課長の定めるところによる。

(令4訓令4・一部改正)

(文書等の回付)

第12条 文書取扱主任は、配布文書等のうち、主管に属しないものがあるときは、速やかに当該文書等の主管課等又は総務課に回付しなければならない。

(令4訓令4・全改)

(勤務時間外に到着した文書等の収受)

第13条 局にあっては勤務時間外に到着した文書等の収受は、指令課指令第1係、指令第2係が行うものとし、その処理要領は別途定めるものとする。

2 署にあっては庶務係の勤務時間外に到着した文書等の収受は、警防第1係長又は警防第2係長が行うものとし、次によって処理すること。

(1) 収受した文書等は、開封の上、係長が保管すること。ただし、速達、電報及び至急文書等緊急を要すると認められるものは上司の指示を受けて処理すること。

(2) 前号の保管文書等は、庶務係に引き継ぐこと。

(平6訓令6・平11訓令4・平14訓令2・令4訓令4・一部改正)

第3章 文書等の処理

(令4訓令4・改称)

(文書処理の原則)

第14条 文書取扱主任は、配布文書等について、別に定める文書分類表及びファイル基準表による文書分類記号及び保存年限を登録又は記入しなければならない。

2 前項の処理を終わった文書等は、直ちに所属の課長等又は副署長の閲覧を受けなければならない。ただし、定例的なもの等であらかじめ課長等又は副署長が指定するものについては、担当者に直接交付、処理させることができる。

3 課長等又は副署長は、前項の規定により文書等を閲覧したときは、自ら処理するものを除いて処理方針及び処理期限を示して担当者に速やかに処理させなければならない。

(平11訓令4・平14訓令2・令4訓令4・一部改正)

(文書等の一応供覧)

第15条 配布文書等が、次の各号のいずれかに該当するときは、「一応供覧」の処理として、その理由、意見等を付して速やかに上司の閲覧に供し、その指示又は承認を受けなければならない。

(1) 速やかに事案の内容を上司に閲覧に供する必要のあるもの

(2) 重要又は異例な事案で上司の指示により処理する必要のあるもの

(3) 調査等のため事案の処理に長期の日時を要するもの

(令4訓令4・一部改正)

(文書等の起案)

第16条 起案は、文書管理システムにより作成するものとする。ただし、第8条の2第3項の規定により文書管理システムを利用しない起案については、所定の起案用紙によることができる。

(令4訓令4・全改)

(文書等の供覧)

第17条 配布文書等が、前条の規定による処理を必要とせず、単に上司の閲覧に供することをもって足りるものは、「供覧」の処理として、関係者の閲覧に供するものとする。

(令4訓令4・一部改正)

(起案文書の作成要領)

第18条 起案文書は、次に掲げるところにより作成しなければならない。

(1) 事案が2以上の課等又は係に関係するものは、関係の最も深い課等又は係で立案すること。

(2) 起案文書は、原則として1事案につき、1起案とすること。

(3) 起案文書には、起案の理由又は説明を簡潔に記述し、関係規定その他参考となる事項を付記し、かつ、関係書類を添付すること。ただし、事案が定例又は軽易なものについては、そのいずれも省略することができる。

(4) 公用文の書式等については、福山地区消防組合公用文に関する規程(平成2年訓令第11号)の定めるところによる。

(5) 起案文書のうち、急を要するものは「至急」として回議するものとし、秘密に属するものは「秘」として回議すること。

(6) 起案文書には、必ず文書分類記号及び保存年限を登録又は記載しなければならない。

(令元訓令5・令4訓令4・一部改正)

(決裁区分)

第19条 起案文書の決裁区分は、福山地区消防組合事務決裁規程(平成3年訓令第3号)の定めるところによる。

(令元訓令5・一部改正)

(起案文書の回議)

第20条 起案文書は、当該事務の決裁区分に従い、起案者から順次直属の上司を経て、その決裁権限を有する者に回議し、決裁を受けなければならない。

(起案文書の合議)

第21条 起案文書の内容が、他の部課等に関係があるものは、次の要領によりその関係部課等の長に合議しなければならない。

(1) 関係課が、主管課と同じ部内のときは主管課長、他の部のときは主管部長(課長専決の場合にあっては主管課長)の意思決定を受けた後に関係部課長に合議すること。

(2) 署、分署及び出張所は、署長の意思決定を受けた後に関係部課等の長に合議すること。

(3) 合議を受ける責任者は、課長等以上であること。ただし、合議文書は、関係係長又は担当次長を経由するものとする。この場合において審査又は記帳を要するものその他特に必要なものについては、係員を経由するものとする。

(令元訓令5・全改、令4訓令4・一部改正)

(事前協議)

第22条 前条の規定により合議を要する事項のうち、起案文書による合議では協議調整が十分に行われがたい事項については、起案前に意見調整し、又は協議しなければならない。

(合議文書の処理)

第23条 合議を受けた起案文書は直ちに査閲し、同意不同意を決定しなければならない。もし、査閲に日時を要するときは、その理由を主管課等又は係に通知しなければならない。

2 合議を受けた起案文書について異議があるときは、主管課等又は係と協議し、なお決定しないときは、その意見を付して決裁を受けなければならない。

(令4訓令4・一部改正)

第24条 削除

(令4訓令4)

(廃案した場合等の処理)

第25条 起案文書が合議したときの趣旨と異なって決裁されたとき、又は中途で廃案となったときは、合議した部課等の長にその旨を連絡しなければならない。

2 原議書を廃案にし、又は施行を保留すべき必要が生じたときは、理由を付して上司の承認を受けるとともに、合議した部課等の長にその旨を連絡しなければならない。

(令4訓令4・一部改正)

(総務課長への合議)

第26条 次に掲げる起案文書は、原則として総務課長へ合議しなければならない。

(1) 条例、規則等の制定又は改廃にかかる発案に関するもの

(2) 訓令の制定、改廃に関するもの

(3) 局の事務の処理方針、基準、要領手続等の決定に関するもの

(4) 国、県等に対する意見書、要望書、計画書等の提出及び許可申請書の提出、副申又は進達に関するもので重要若しくは異例なもの

(5) 国、県、市町村その他の公共団体及び関係団体等との重要な協議

(6) 法令の解釈及び運用の方法に関する事案で、重要又は異例に属するもの

(7) 行政上及び民事上の訴訟に関する事案

(8) 賞状案、表彰状案及び感謝状案で、授与者名が局長名のもの

(9) その他特に必要と認めるもの

(令4訓令4・一部改正)

(持ち回り決裁)

第27条 起案文書のうち、重要又は異例のもので説明を要するものは、起案者等が自ら持ち回る等により説明して決裁を受けるものとし、急施又は秘密を要するものは前段に準じて取り扱うことができる。

(令4訓令4・一部改正)

(代決又は後閲の処理)

第28条 急施を要すると認めた起案文書を、上司の不在により代決又は後閲するときは、次の要領により処理しなければならない。

(1) 代決するときは、文書管理システムを利用して起案した起案文書にあっては当該システムによる代決処理を行い、それ以外の起案文書にあっては「代」と記入して認印し、それぞれ代決した事案のうち代決者が当該決裁責任者に報告を要すると認めたものについては、事後速やかにその要領を報告しなければならない。

(2) 後閲にするときは、文書管理システムを利用して起案した起案文書にあっては当該システムによる後閲処理を行い、それ以外の起案文書にあっては「後閲」と記入して決裁を受け、それぞれ起案者は事後速やかに後閲を要する上司の閲覧に供し、その要領を報告し、当該起案文書にあっては、認印を受けなければならない。

(令4訓令4・一部改正)

(原議書の整理)

第29条 原議書(第16条ただし書の起案(以下「文書起案」という。)に限る。以下この条、第31条第3号後段、及び第32条において同じ。)は、全て課等又は係の文書取扱主任に回付するものとし、課等若しくは係の文書取扱主任又は文書取扱主任を補助する職員は次に掲げるところにより整理しなければならない。ただし、第2号にあっては、庁外に施行する文書に係るものに限る。

(1) 原議書には決裁印を押印すること。

(2) 原議書により文書件名簿に所要事項を記入し、原議書には、文書件名簿による文書番号及び文書件名簿へ登載の旨を記入又は押印すること。

(3) 前各号による処理済の原議書は、速やかに起案者へ返付すること。

2 原議書のうち決裁印欄、文書件名簿の記入欄及び文書記号番号欄が省略されているもの又は総務課長がその必要がないと認めたものについては、前項第1号及び第2号の手続を省略することができる。

3 原議書のうち、施行を要する文書(施行期日についてあわせて決裁を受けた文書を除く。)には、起案者において施行期日を記入するものとする。

(令4訓令4・一部改正)

第4章 文書等の浄書及び発送

(令4訓令4・改称)

(文書記号・番号)

第30条 次に掲げる文書等には、その区分により、それぞれ文書記号・番号をつけなければならない。ただし、往復文書のうち、特に軽易なものについては、この限りでない。

(1) 議案文

 議決を求めるもの 議第 号

 諮問するもの 諮第 号

 報告するもの 報第 号

(2) 条例 条例第 号

(3) 規則 規則第 号

(4) 告示 福山地区消防組合告示第 号

(5) 公告 福山地区消防組合公告第 号

(6) 訓令 訓令第 号

(7) 指令 福山地区指令( )第 号

(8) 往復文

 通達文書 福消( )通達第 号

 普通文書 福消( )第 号

 秘密文書 福消( )秘第 号

(9) 証明文 福消証( )第 号

2 前項の括弧で示す箇所については、別表第2で定める主管課等の頭文字を記号として記入するものとする。ただし、第8号について署にあっては、主管課等の頭文字に加えて主管係の頭文字を記号として記入するものとする。

3 文書番号は、文書処理の年度により種別ごとに、原則として一連番号を付するものとし、その文書等が完結するまでは、同一年度内は同一番号を用いなければならない。

4 文書番号は、同一の案件で照会、通知等を発する場合においては、照会、通知等を発するごとに「の2」、「の3」等の枝番号を付するものとする。

(平4訓令10・平11訓令4・令元訓令5・令4訓令4・一部改正)

(文書分類記号)

第30条の2 文書分類記号は、別に定める文書分類表に定めるところによる。

(令4訓令4・追加)

(法規文書等の処理)

第31条 条例、規則、訓令、告示及び公告(以下「法規文書等」という。)は、次の各号により処理しなければならない。

(1) 法規文書等は、全て総務課において、公示令達番号簿により文書番号を付すること。

(2) 条例、規則及び訓令については、総務課で浄書し、照合の上、福山地区消防組合公告式条例(平成2年条例第1号)に定める公布の手続をすること。この場合において、浄書は正副2通を作成し、正を掲示し、副は当該原議書とともに保管しなければならない。

(3) 前号以外の法規文書等については、別に定めるところにより、主管課で浄書し、照合、押印の上、掲示場に掲示すること。この場合において、法令上の必要があるときは、原議書と契印すること。

(令4訓令4・全改)

(発送文書等の処理)

第32条 文書起案により起案を行った指令文書、証明書及び発送を要する一般文書(以下「発送文書」という。)は、次の各号により処理しなければならない。

(1) 文書起案により起案を行った指令文書及び証明書にあっては、課等の指令番号簿、証明番号簿により、発送文書にあっては課等又は係の文書件名簿により、文書番号を付すること。

(2) 文書起案により起案を行った指令文書、証明書及び発送文書は、原則として主管課等又は係において浄書、照合するものとする。この場合、浄書者及び照合者が原議書の所定欄に押印しなければならない。

(3) 発送文書には、福山地区消防組合公印規則(平成2年規則第5号)の定めるところにより、必要に応じて、公印の押印を受けなければならない。この場合において、法令上の必要があるときは、原議書と契印すること。

(令4訓令4・一部改正)

(発送文書の記名)

第33条 発送文書は、管理者名、局長名又は署長名を用いなければならない。ただし、次に掲げる場合においては、それぞれに定める発信者名等を用いることができる。

(1) 軽易な事件にあっては、局名、署名、部長名又は課長名

(2) 印刷したもの、一定の用紙を用いるもので局名、署名、部長名又は課長名を使用することが適当なもの

(平11訓令4・令元訓令5・一部改正)

(郵送の手続)

第34条 郵送を要する発送文書は、主管課等又は係において必要な包装をし、特殊な扱いをするものは、その封筒に速達、書留、内容証明等の表示をし、係長又は次長においてこれを取りまとめ発送しなければならない。

2 郵便切手又ははがきを使用しようとする場合は、郵便料請求書により総務課長に請求するものとする。この場合、総務課長は郵便切手類受払簿により、その受払いを明らかにしておかなければならない。

(平11訓令15・平14訓令2・令2訓令3・一部改正)

(電報発信の手続)

第35条 電報は、主管課等又は係において頼信紙に記入して発信し、発信済の頼信紙は総務課に送付しなければならない。

(平4訓令10・平11訓令15・平14訓令2・令2訓令3・一部改正)

(逓送の手続)

第36条 逓送を要する発送文書は、主管課等又は係において必要な包装をし、送付しなければならない。

2 他の地方公共団体関係の逓送を利用する場合は、文書取扱主任においてこれを取りまとめ、それぞれの地方公共団体に備えつけの文書収配箱に入れなければならない。

(庁内文書の往復)

第37条 庁内の課等相互間において往復する文書等は、総務課及び署庶務係備えつけの文書連絡箱を利用して配布するものとする。ただし、特に重要、機密又は緊急を要する文書等その他主管課等又は係で直接配布することを適当とするものは、当該主管課等又は係で直接配布することができる。

2 前項において、特に機密を要し、又は散逸のおそれがあるもののほか封筒を使用してはならない。

(平14訓令2・令4訓令4・一部改正)

(出頭通知書の発送)

第38条 部外者の出頭を求めるときは、事前に課長等の承認を得て出頭通知書を発送しなければならない。ただし、緊急を要するものは電話等により通知することができる。この場合においては、事後速やかに課長等の承認を受けなければならない。

第5章 文書等及び録音テープの整理、編集及び保存

(令4訓令4・改称)

(文書整理の原則)

第39条 文書等及び録音テープは常に整理し、重要なものは非常災害に際して支障がないようにあらかじめ適当な処置を講じておかなければならない。

(令4訓令4・一部改正)

(担当者の文書等の整理)

第40条 担当者は、常に未処理文書及び完結文書を次に掲げるところにより区分整理しなければならない。

(1) 未処理文書等は一定場所に保管し、常に文書等の所在を明らかにしておかなければならない。

(2) 完結文書等は、処理経過及び文書分類記号、保存年限等につき、その完結を確認して完結年月日を記入の上、分類別に保管しなければならない。

(令4訓令4・一部改正)

(文書等の整理、編集方法)

第41条 文書等は、主管課において、文書取扱主任を中心として次に掲げるところにより、原則として指定のファイル(指定のファイルに準ずるものを含む。以下「ファイル」という。)により編冊しなければならない。この場合、文書取扱主任は、分類、保存年限等につき、審査指導をするものとする。

(1) 事件が2年以上にわたるものは、完結の年に属するファイルに編冊すること。

(2) 事件が数事件に関係のあるものは、最も関係の深いファイルに編冊し、他の関係ファイルにその旨を記載すること。

(3) 2つ以上の事件で保存年限を異にする場合において、その事件が相互に関係があり、同一事件として編冊することが適当なときは、長期間の種別とすること。

(4) ファイルには、文書分類表及びファイル基準表により、年度、保存年限、文書分類記号、個別ファイル名等必要事項を記入すること。

(5) 同一名称のファイルが複数に及ぶ場合においては、冊数順序を付けて分冊すること。

(6) 文書起案により起案を行ったものにあっては、原則として、ファイルごとに文書目録をファイルの初めに綴り、完結時の最も新しい文書等が最後位になるよう編冊すること。

(7) 文書起案により起案を行ったものであって、図面、計算書の類で指定のファイルに編冊することが困難であるときは、所定の文書保存箱等に収納して整理することができる。この場合、関係ファイルがあるときは、当該ファイルにその旨を記載すること。

(8) 帳簿、台帳等で指定のファイルと規格の異なるものについては、指定のファイル以外のファイルで編冊することができる。

(平11訓令4・全改、令4訓令4・一部改正)

(文書等の保存年限)

第42条 文書等の保存年限は、法令等に特別の定めがあるものを除き、次の5種とする。

第1種 30年

第2種 10年

第3種 5年

第4種 3年

第5種 1年(保存の必要がない文書等は、この限りでない。)

2 文書等の保存年限の計算は、文書等に係る事業の完結した翌年度から起算する。

3 第1項の規定にかかわらず、文書等に係る事業の完結が当面予定されておらず、当該事業が存続する間常に執務上使用する必要がある台帳、名簿その他の文書等は、常用文書として保管することとし、当該事業の完結時に同項の保存年限を設定する。

(令3訓令5・令4訓令4・令5訓令2・一部改正)

(保存年限の延長又は短縮)

第43条 保存年限の満了前又は満了後の文書等であっても必要に応じ、その保存年限を延長又は短縮することができる。この場合において、延長は原則1年を単位として行うものとし、延長が可能な期間は、通算して30年を超えることができない。

2 前項の規定により、次の各号に掲げる文書等について保存年限を延長する場合は、同項後段の規定にかかわらず、当該文書等の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める期間が経過する日までの間、当該文書等を保存しなければならない。この場合において、一の区分に該当する文書等が他の区分にも該当するときは、それぞれの期間が経過する日のいずれか遅い日までの間、保存しなければならない。

(1) 現に監査、検査等の対象になっているもの 当該監査、検査等が終了するまでの間

(2) 現に係属している訴訟における手続上の行為をするために必要とされるもの 当該訴訟が終結するまでの間

(3) 現に係属している審査請求における手続上の行為をするために必要とされるもの 当該審査請求に対する裁決又は決定の日の翌日から起算して1年間

(4) 福山地区消防組合情報公開条例(平成20年条例第1号)に規定する開示請求があったもの 当該開示請求に係る開示決定等の日の翌日から起算して1年間

(5) 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)に規定する開示請求、訂正請求又は利用停止請求があったもの 当該開示請求に係る開示決定等、当該訂正請求に係る訂正決定等又は当該利用停止請求に係る利用停止決定等の日の翌日から起算して1年間

(令3訓令5・追加、令4訓令4・一部改正、令5訓令2・旧第43条の2繰上・一部改正)

(文書等の保存種別)

第44条 文書等の保存種別は、法令等に特別の定めがあるものを除き、おおむね次のとおりとし、細目については別に定める。

(1) 第1種に属する文書等

 条例、規則その他例規の原議文書

 重要な事業計画及びその実施に関する書類

 消防沿革史及びその資料となる重要書類

 議会議案等の原議文書

 議会の会議録、議決書等の重要書類

 所轄行政庁からの令達、通知その他往復文書で重要な書類

 審査請求及び訴訟に関する書類

 重要な統計表

 重要な契約書

 人事に関する重要な書類

 公の施設及び財政に関する重要な書類

 各種協定書等の書類

 重要な機関の設置及び廃止に関する書類

 事務引継に関する書類

 金銭出納に関し、特に後日の証明上重要な書類

 その他重要であって、30年間保存の必要があると認める書類

(2) 第2種に属する文書等

 法規により処分したもので重要な書類

 決算の認定を終わった金銭物品に関する重要な書類

 その他10年間保存の必要があると認める書類

(3) 第3種に属する文書等

 第1種及び第2種に属さないもので5年間保存の必要があると認める書類

(4) 第4種に属する文書等

 第1種、第2種及び第3種に属さないもので3年間保存の必要があると認める書類

(5) 第5種に属する文書等

 第1種、第2種、第3種及び第4種に属しない書類

 第10条第3項に規定する正本が管理されている文書等の写し(法令等の規定により、又はその性質上破棄できないものを除く。)

(令元訓令5・令3訓令5・令4訓令4・一部改正)

(文書等の収蔵)

第45条 主管課等において、編冊を終わったファイル(文書起案により起案を行ったものを綴ったものに限る。)は、常時使用の必要があるものを除き書庫に収蔵しなければならない。

(平11訓令4・全改、令4訓令4・一部改正)

(書庫)

第46条 課等の書庫は、関係課等の文書取扱主任がそれぞれ管理する。

2 書庫内は、常に整理、整とんし、喫煙その他一切の火気の使用をしてはならない。

(保存文書の借覧)

第47条 保存文書を借覧しようとするときは、関係課等の文書貸出簿に記入し、文書取扱主任の承認を得なければならない。

2 借覧文書は、いかなる理由があっても抜取り、取替え、増てつ又は借覧者以外への貸与をしてはならない。

(庁外持出し禁止)

第48条 文書等は、庁外に持ち出すことはできない。ただし、やむを得ない事情によりあらかじめ主管課長等の承認を受けたときは、この限りではない。

(令4訓令4・一部改正)

(職員以外の借覧禁止)

第49条 保存文書は、特別なものを除き職員のほかは借覧することができない。ただし、福山地区消防組合情報公開条例の規定に基づき公文書を閲覧等に供するとき、又は主管課長等の承認を受けたときは、この限りでない。

(令元訓令5・令3訓令5・一部改正)

(保存文書の廃棄処分)

第50条 文書取扱主任は、保存文書の保存年限が満了したときは、主管課長等と協議して廃棄処分するものとする。

2 保存年限満了後も歴史的、文化的資料として価値を有すると認められる文書等については、資史料として保存するものとする。

(平11訓令4・令3訓令5・令4訓令4・一部改正)

(文書等の焼却等)

第51条 廃棄する文書等で、福山地区消防組合情報公開条例第2条で準用する福山市情報公開条例(平成14年条例第2号)第6条各号に規定する情報が記載されているもの又は他に使用されるおそれのあるものは、焼却又は裁断する等の処置を講じなければならない。

(令元訓令5・令4訓令4・一部改正)

(録音テープの保管等)

第52条 通信業務で録音したテープは、1か月間保管しなければならない。

2 録音テープから聴取しようとするときは、あらかじめ主管課長等の承認を受けなければならない。

3 録音テープは庁外に持ち出すことはできない。ただし、やむを得ない事情によりあらかじめ主管課長等の承認を受けたときは、この限りでない。

第6章 雑則

(分署及び出張所における文書等の取扱い)

第53条 この規程は、分署及び出張所における文書等の取扱いについても準用する。

(平11訓令15・令4訓令4・一部改正)

(委任)

第54条 この規程の実施について必要な事項は、別に局長が定める。

この訓令は、平成2年4月1日から適用する。

(平成4年10月1日訓令第10号)

この訓令は、平成4年10月1日から施行する。ただし、第35条の改正規定は、平成4年4月1日から適用する。

(平成6年4月1日訓令第6号)

この訓令は、平成6年4月1日から適用する。

(平成8年3月29日訓令第2号)

1 この訓令は、平成8年4月1日から施行する。

(平成11年4月1日訓令第4号)

この訓令は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年9月30日訓令第15号)

この訓令は、平成11年10月1日から施行する。ただし、第34条第2項及び第35条の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成14年4月1日訓令第2号)

この訓令は、平成14年4月1日から施行する。

(平成24年4月1日訓令第3号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(令和元年11月29日訓令第5号)

この訓令は、令和元年12月2日から施行する。

(令和2年3月30日訓令第3号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日訓令第5号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日前に改正前の第42条の規定により保存年限が永年と定められた文書(以下「旧永年文書」という。)は、改正後の同条の規定により保存年限が30年と定められたものとみなす。ただし、保存年限が満了した旧永年文書の廃棄処分については、改正後の第50条第1項の規定にかかわらず、令和4年3月31日まではこれを行わないものとし、令和6年6月30日までを目途に順次行うものとする。

3 この訓令の施行の際現にある帳票又は様式を使用するに当たっては、必要に応じ、各帳票又は様式中「永年」とあるのは「30年」とする修正を加えたものを使用することができる。

(令和4年12月28日訓令第4号)

この訓令は、令和5年1月4日から施行する。

(令和5年3月29日訓令第2号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年3月27日訓令第4号)

この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第10条関係)

(令6訓令4・全改)

総務課

予防課

警防課

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救急課

指令課

署庶務係

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署予防係

署警防係

署救急係

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分署

出張所


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別表第2(第30条関係)

(平4訓令10・平8訓令2・一部改正、平11訓令4・旧別表第3繰上・一部改正、平24訓令3・令2訓令3・令6訓令4・一部改正)

文書の記号

職名

記号

総務課

予防課

警防課

救急課

指令課

南消防署

北消防署

東消防署

西消防署

西

水上消防署

芦品消防署

深安消防署

府中消防署

福山地区消防組合文書等取扱規程

平成2年6月1日 訓令第6号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政一般/第3章 公印・文書
沿革情報
平成2年6月1日 訓令第6号
平成4年10月1日 訓令第10号
平成6年4月1日 訓令第6号
平成8年3月29日 訓令第2号
平成11年4月1日 訓令第4号
平成11年9月30日 訓令第15号
平成14年4月1日 訓令第2号
平成24年4月1日 訓令第3号
令和元年11月29日 訓令第5号
令和2年3月30日 訓令第3号
令和3年3月31日 訓令第5号
令和4年12月28日 訓令第4号
令和5年3月29日 訓令第2号
令和6年3月27日 訓令第4号