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民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)について
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掲載日:2026年1月7日更新
令和6年5月17日、民法等の一部を改正する法律(令和6年法律第33号)が成立しました(同月24日公布)。
この法律は、父母の離婚等に直面する子の利益を確保するため、子の養育に関する父母の責務を明確化するとともに、親権・監護、養育費、親子交流、養子縁組、財産分与等に関する民法等の規定を見直すものです。
この法律は、令和8年4月1日に施行されます(令和7年10月31日閣議決定)。
詳細については、法務省、こども家庭庁のホームページをご確認ください。
この法律は、父母の離婚等に直面する子の利益を確保するため、子の養育に関する父母の責務を明確化するとともに、親権・監護、養育費、親子交流、養子縁組、財産分与等に関する民法等の規定を見直すものです。
この法律は、令和8年4月1日に施行されます(令和7年10月31日閣議決定)。
詳細については、法務省、こども家庭庁のホームページをご確認ください。
民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後の子の養育に関する見直し)について(法務省)



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