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民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)について

印刷用ページを表示する 掲載日:2026年1月7日更新
令和6年5月17日、民法等の一部を改正する法律(令和6年法律第33号)が成立しました(同月24日公布)。

この法律は、父母の離婚等に直面する子の利益を確保するため、子の養育に関する父母の責務を明確化するとともに、親権・監護、養育費、親子交流、養子縁組、財産分与等に関する民法等の規定を見直すものです。

この法律は、令和8年4月1日に施行されます(令和7年10月31日閣議決定)。

詳細については、法務省、こども家庭庁のホームページをご確認ください。

民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後の子の養育に関する見直し)について(法務省)

パンフレット『父母の離婚後の子の養育に関するルールが改正されました』(法務省作成)
動画 『父母の離婚後の子の養育に関するルールが改正されました』(法務省作成)
パンフレット『こどもの養育に関する合意書作成の手引きとQ&A』(法務省作成)

ひとり親家庭のためのポータルサイト(こども家庭庁)

パンフレット『ひとり親家庭のためのみらい応援ガイド』(こども家庭庁作成)
リーフレット『こどもの未来のための新しいルール』(こども家庭庁作成)

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