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転居:児童手当

ページID:393559 掲載日:2026年4月1日更新 印刷用ページを表示する

受給者と支給要件の対象になる子の住所が別々になる場合は、窓口で相談してください。
※支給要件の対象になる子…22歳到達後最初の3月31日までの間にある子。

 <持参するもの>

・本人確認書類
(別途、追加で書類を提出していただく場合があります。)