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ひとり親家庭等医療費助成事業の概要について

印刷用ページを表示する 掲載日:2024年8月1日更新

対象

  • 18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童(以下「対象児童」という)を現に扶養している配偶者のいない人と、扶養されている対象児童
  • 父母のいない対象児童
  • 本人及び生計を同じくする扶養義務者が所得税非課税であること
    ※8月~翌年7月末までの資格について、前年の所得税を確認します。
      ここでの所得税とは、平成22年度税制改正前の所得税法で算定されたものをいいます。

助成内容

 ひとり親家庭等が病院にかかったときに支払う保険診療費の自己負担金の一部を助成します。

 1医療機関につき1日500円(500円未満はその金額)をお支払いください。院外薬局では無料です。

 ※1医療機関で1か月あたり、通院・入院ともに月4日まで、1日500円を負担してください。それ以降は、同じ医療機関では、その月において無料です。日数計算は入院・通院、医科・歯科ごとに行います。

 ※院外処方薬局及び治療用装具(治療のために必要な眼鏡・コルセットなど)は無料です。ただし、健康保険適用外(自費)分は助成できません。

 ※健診並びに予防接種、室料差額、新生児保育管理料などの健康保険適用外(自費)分及び入院時の食事代は助成できません。

申請に必要なもの

  • 本人確認書類(マイナンバーカード等)
  • ​対象者全員の健康保険証、マイナンバーがわかるもの
  • 場合により戸籍謄本など
  • 所得判定年度の1月1日に福山市に住所を有しない場合で、マイナンバーを利用しての地方税関係情報の調査に同意しない場合や、社会保険料控除・生命保険料控除・地震保険料控除額がある場合は、所得課税証明書

払戻し申請

  1. 県外の医療機関にかかったとき
  2. 県内の医療機関で受給者証を提示せずに受診したとき
  3. 治療用装具(治療のために必要な眼鏡・コルセットなど)を作成したとき 

(1、2については、支払った健康保険適用分が、ひとり親家庭等医療一部負担金を超えたとき)

※保険証を使用せず10割負担された場合や、健康保険各法の高額療養費や附加給付に該当する場合、治療用装具(治療のために必要な眼鏡・コルセットなど)を作成した場合は、先にご加入の健康保険への手続きが必要になります。

申請に必要なもの(※郵送不可)

  • 申請者の本人確認書類(マイナンバーカード等)
  • ひとり親家庭等医療費受給者証
  • 受診者の健康保険証
  • 印かん(スタンプ印は不可)
  • 通帳
  • 領収証(受診者のお名前、受診日、保険点数、支払金額が記入されているもの)の原本 

※保険証を使用せず10割負担された場合や、健康保険各法の高額療養費に該当する場合、健康保険から附加給付の支給を受ける場合は、ご加入の健康保険からの支給決定通知も必要です。

※治療用装具(治療のために必要な眼鏡・コルセットなど)を作成した場合は、医師の診断書や作成指示書、装着証明書、ご加入の健康保険からの支給決定通知も必要です。

受給者証の再交付


 受給者証を紛失したり、破損した場合には再交付の申請をしてください。

 申請書をダウンロードすることができます→【申請書ダウンロードページへ】

 電子申請をすることができます→【電子申請ページ】

各種申請に必要なもの

 次のリンク先をご確認ください。 

 出生
 転入
 転居
 保険変更
 名前変更
 転出
 死亡

申請先

 ネウボラ推進課(928-1070)/松永保健福祉課(930-0410)/北部保健福祉課(976-8803)/東部保健福祉課(940-2572)/神辺保健福祉課(962-5005)/内海支所(986-3111)/新市支所(0847-52-5515)/沼隈支所(980-7704)/鞆支所(982-2660)/芦田支所(958-2511)/加茂支所(972-3111)/水呑分室(956-1011)/熊野分室(959-1236)/山野分室(974-2001)

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