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待遇等について

広報ID:223068印刷用ページを表示する掲載日:2023年6月1日更新

※会計年度任用職員は一部制度等が異なります。

勤務時間等

勤務時間

原則,月曜日から金曜日の8時30分から17時15分まで(休憩1時間)
※所属によっては変則勤務もあります。

休日

完全週休2日制(土曜日・日曜日,祝日および年末年始)
※所属によっては異なる場合もあります。

 

給与等

給与は福山市一般職員の給与に関する条例等の規定により支給されます。

 
初任給

・大学卒(修業年限4年) 191,700円
・短大卒(修業年限2年) 172,600円
・高等学校卒         158,900円

※2023年(令和5年)4月1日現在。
※職種,学歴,経験年数等に応じて異なります。

期末・勤勉手当

年3回(6月,12月,3月)

年4.4月分
(2022年度(令和4年度)実績)

※在職期間に応じて支給月数が変動します。

その他手当

通勤手当,住居手当,扶養手当,時間外勤務手当などの諸手当をそれぞれの条件によって支給します。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※勤務労働条件に関する条例・規則などの改正により,変更する場合があります。

 

休暇等

職員それぞれの状況に応じて様々な休暇制度があります。
休暇制度は,給与が支給される有給休暇と支給されない無給休暇に分けられます。

休暇制度(主なもの)

年次休暇

年間で最大で20日(繰越分除く)の有給休暇を1時間単位から取得できます。

夏期研修

健康の維持及び増進,元気回復,家庭生活の充実を図るため,7月から9月の間に5日間の休暇を取得できます。

健康管理休暇

通院などにより医師の診察等を受けた場合に年間5日以内で取得できます。

結婚休暇

職員が婚姻した際に,10日を超えない範囲で最大2回に分割して休暇を取得できます。

ボランティア休暇

社会に貢献する活動を無償で行う場合に年間5日間を上限に取得できます。

子の看護休暇

子が18歳(高校を卒業するまで)の間,子の世話等が必要な場合に子一人につき5日以内で取得できます。

短期介護休暇

一定期間,日常生活が営むことが困難な配偶者,父母,子等の介護を必要とする場合に年間5日以内で取得できます。

介護休暇(無給)

一定期間,日常生活が営めない配偶者,父母,子等の介護を必要とする場合に6か月以内で取得できます。

自己啓発等休業(無給)

大学等課程の履修や国際貢献活動を希望する職員が一定の要件を満たす場合に2年または3年を上限に取得できます。

子育て関連休暇

仕事と子育てを支援する様々な制度があります。詳しくは「主な子育て支援制度」ページをご覧ください。

 

福利厚生

市町村職員共済組合、職員互助会などが各種の給付や事業を行っています。

 
健康診断

定期健診,胃検診など

健康相談

健診結果の解説,メンタルヘルスに関する悩み相談など

給付金

結婚,出産,入学祝など

各種助成事業

スポーツ施設の利用助成など