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歩行者利便増進道路(ほこみち)の指定について

印刷用ページを表示する 掲載日:2022年10月13日更新

歩行者利便増進道路(ほこみち)の指定について

 道路法第48条の20に規定する歩行者利便増進道路(ほこみち)として指定しました。
 これは,歩行者の滞留や賑わいのある道路空間の構築を目的とするもので,道路管理者が指定する一定の要件を満たす道路のうち指定した区域(利便増進誘導区域)について,道路占用許可基準(無余地性)を緩和し,沿道飲食店等の「テラス営業等」に必要な道路占用を認める特例制度です。この制度は,令和2年11月に施行された改正道路法により創設されたものです。
1.指定路線及び区間
(1)三之丸2号線(福山市三之丸町1から同10まで)
(2)三之丸3号線(福山市三之丸町15から同19まで)
(3)福山駅前2号線(福山市三之丸町37-2から同9まで)
(4)元町延広1号線(福山市延広町21から同67-1まで) 
(5)霞1号線(福山市霞町一丁目69から同136-1まで)
(6)胡町船町線(福山市今町46-1から笠岡町59まで)
(7)福山駅箕沖幹線(福山市伏見町16から同13ー1まで)
2.歩行者利便増進道路(ほこみち)の指定区間図
3.歩行者利便増進道路(ほこみち)の概要(国土交通省ホームページより)

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