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ウォーカブル推進税制を活用できます!
印刷用ページを表示する 掲載日:2024年9月1日更新
ウォーカブル推進税制について
「居心地が良く歩きたくなる」まちの実現に向け、公共空間を提供する方への税制特例があります。
制度概要
福山市の「都市再生整備計画」で定めたウォーカブルエリア内(図3参照)で、市が実施する公共施設の整備事業と一体的に民間事業者が所有する固定資産を“誰もが快適に利用できる公共空間”として提供された場合、その固定資産税などの一部に係る課税標準の価格が整備翌年から5年間に限り3分の1となります。
対象要件
1.民有地の一部をオープンスペースとして提供(通路・広場化、ベンチの設置等)
2.建物低層部の一部を改修し、オープン化(ガラス張り化、オープンテラス化、ピロティ化等)
※税制特例を受けるためには整備前に市が定める都市再生整備計画に位置付ける必要があります。
図1 例(広場化、ベンチの設置)
図2 例(ガラス張り化)
出典:国土交通省HP
対象とする税
・固定資産税、都市計画税
税制特例の対象者
・誰もが快適に利用できる公共空間として提供された土地、家屋または償却資産の所有者
対象となる資産
・土地、家屋または償却資産
制度対象期間
・2026年(令和8年)3月31日までに整備が完了したもの
対象区域
図3 福山市都市再生整備計画で策定している滞在快適性等向上区域内(ウォーカブルエリア)
お問い合わせについて
※詳しい内容や申請方法(申請様式が必要な場合も含む)につきましては、下記までお問い合わせください。
◇事業に関すること
連絡先:福山市 建設局 福山駅周辺再生推進部 福山駅周辺再生推進課
電話:084-928-1094
◇税に関すること
連絡先:福山市 企画財政局 税務部 資産税課
電話:084-928-1026
◇事業に関すること
連絡先:福山市 建設局 福山駅周辺再生推進部 福山駅周辺再生推進課
電話:084-928-1094
◇税に関すること
連絡先:福山市 企画財政局 税務部 資産税課
電話:084-928-1026