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一体型滞在快適性等向上事業により整備された固定資産に対する固定資産税・都市計画税の特例(ウォーカブル推進税制)について

印刷用ページを表示する 掲載日:2024年9月1日更新

税制特例の内容

 滞在快適性向上区域において、民間事業者等(土地所有者等)が、市町村による道路、公園等の公共施設の整備等と併せて民地のオープンスペース化や建物低層部のオープン化を行った場合において、固定資産税・都市計画税の軽減措置を講じるものです。

適用期間

 2020年(令和2年)4月1日から2026年(令和8年)3月31日まで

特例の内容

区分

固定資産税

都市計画税

土地

3分の1

3分の1

家屋

3分の1

3分の1

償却資産

3分の1

 

 この特例は地域決定型地方税特例措置(通称:わがまち特例)で、固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格に2分の1を参酌して3分の1以上3分の2以下の範囲内を乗じて得た額とすることができます。

 福山市においては3分の1と定めています。

特例適用期間

 整備が完了した年の翌年から5年間

対象地域

 福山市都市再生整備計画で策定している滞在快適性等向上区域内(ウォーカブルエリア)

ウォーカブル推進税制対象区域

(1)民地のオープンスペース化に係る課税の特例

特例適用者

 一体型滞在快適性等向上事業の実施主体たる土地・償却資産の所有者

特例の対象となる固定資産

  • 土地
     道路、通路、公園、緑地、広場その他これらに類するものの用に供される土地
  • 償却資産
     上記土地の上に設置された次の施設等(以下に記載)の用に供される償却資産

道路、通路、公園、緑地、広場その他これらに類するもの…注1

駐輪場その他これらに類するもの

噴水、水流、池その他これらに類するもの

アーケード、柵、ベンチ又はその上屋その他これらに類するもの

街灯その他これらに類するもの

花壇、樹木、並木その他これらに類するもの

電源設備その他これに類するもの……注2

給排水設備その他これに類するもの…注2

冷暖房設備その他これに類するもの…注2

注1 その施設を構成するための償却資産(舗装材、ウッドデッキ、芝生等)も、含まれます。

注2 2022年度(令和4年度)税制改正により対象に追加。

(2)建物低層部のオープン化に係る課税の特例

特例適用者

 一体型滞在快適性等向上事業の実施主体たる家屋の所有者

特例の対象となる固定資産

 食事施設、購買施設、案内施設、休憩施設その他これらに類するものの用に供される家屋で一体型滞在快適性等向上事業により整備したもの

特例を受けるための改修工事の内容

 対象となる家屋の低層部の壁(当該建物と一体的に活用されることで滞在の快適性等の向上が図られる道路、広場等の公共施設やこれに準じる施設に接している階)の過半について、

  • ガラス等の透明な素材(内外から視認できるもの)とすること
  • 開閉可能な構造とすること
  • 位置を後退させること

 により、物理的・視覚的に開放性の高い状態に整備する事業がこれに当たります。なお、税制特例の対象となる範囲は、家屋内部の、不特定多数の者が無償で交流・滞在できるスペースの部分(その利用について直接の対価・負担が発生しない部分)に限られます。

特例の対象範囲

 前述の改修工事を実施した家屋内の、不特定多数のものがその利用に当たって負担を要せず自由に交流・滞在できるスペース。

留意点

  •  一体型滞在快適性等向上事業の実施主体が有料で借り受けた固定資産は特例の対象外となります。
  •  家屋の特例の対象は、既存の建物の改修により壁をオープン化したものに限られ、新築によるものや既にオープン化されているものは対象外となります。
  •  家屋の特例の対象となる範囲は、その利用について直接の対価・負担が発生しない部分の床面積相当となります。
  •  家屋の特例においては、償却資産に係る規定はないため、建物低層部をオープン化した区画内に設置される償却資産は税制特例の対象外となります。
  •  都市再生整備計画に従って事業を実施していないと判断される場合には、勧告等を行ったうえで、一体型滞在快適性等向上事業としての位置付けを外す措置がなされます。この場合、特例適用を中止します。

手続きについて

事業実施前

  1. 一体型滞在快適性等向上事業の検討
  2. 市と事業実施予定者による事業の合意
  3. 都市再生整備計画に事業を記載
  4. 事業実施主体によるオープン化事業の実施

事業実施後

事業実施主体が市(福山駅周辺再生推進課)へ次の書類を提出

  1.  証明申請書
  2.  都市再生整備計画の写し
  3.  着工前及び竣工写真
  4.  対象土地・家屋の登記事項証明書
  5.  賃貸借契約書の写し(対象償却資産の所有者が、当該償却資産が設置される土地又は当該土地上に存する建物の賃借人である場合)
  6.  対象償却資産の明細がわかる書類(対象償却資産の取得年月、取得価額、耐用年数等がわかるもの)
  7.  対象土地・償却資産・家屋のうち、税制特例の適用を受けようとする範囲の算定に必要な寸法がきさいされている図面
  8.  その他市長が必要と認める書類

 提出先:福山市 建設局 福山駅周辺再生推進部 福山駅周辺再生推進課
 福山駅周辺再生推進課該当ページはこちら ウォーカブル推進税制を活用できます!

※ 書類提出後に、現地調査により特例の適用範囲の確認を行います。妥当性が認められない部分については、申請書類の修正を求め、税制特例の適用対象外とします。

※ 福山駅周辺再生推進課から証明が交付されれば、特例を随時適用します。内部で連携しますので、資産税課に対して書類の提出はありません。